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会計の仕組み

印刷用ページを表示する更新日:2014年4月1日更新

☆平成26年4月1日時点

会計の構成

 地方公共団体の会計は、その全ぼうが一見して理解できることを理想としていることから、単一のものであることが原則であります。しかし、地方公共団体の事務は複雑多岐にわたっており、一つの会計ですべてを処理することとなれば、予算の理解を困難にし、財政の明確適正化を期するという本来の趣旨に反することとなります。そこで,次のとおり区分されています。

一般会計

 地方公共団体の会計の中心をなすもので、特別会計で計上される以外のすべての経費は一般会計で処理されます。

「特別会計」

 一般会計に対し、特定の歳入歳出を一般の歳入歳出と区別して別個に処理される会計です。料金収入を主な財源としている公営企業会計、法律で特別会計の設置が義務付けられている国民健康保険事業会計、介護保険事業会計などが特別会計に該当します。
 なお、特別会計は法令で義務付けられているものを除くほか、条例で設置しなければなりません。

  • 坂出市の特別会計

国民健康保険、国民健康保険与島診療所、坂出港港湾整備事業、王越診療所、下水道事業、坂出駅北口地下駐車場事業、介護保険、公共用地先行取得事業、介護保険介護予防支援事業、後期高齢者医療、水道事業、市立病院事業

「公営事業会計」

 地方公共団体の経営する公営企業、国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険,収益事業、農業共済事業、交通災害共済事業および公立大学附属病院事業に係る会計の総称です。

  • 坂出市の公営事業会計

国民健康保険、国民健康保険与島診療所、坂出港港湾整備事業、下水道事業、坂出駅北口地下駐車場事業、介護保険、介護保険介護予防支援事業、後期高齢者医療、水道事業、市立病院事業

「公営企業(法適用企業・法非適用企業)

 公営企業を行うために設けられた特別会計が、公営企業です。
 公営企業のうち、地方公営企業法の全部または一部を適用している事業が法適用企業で、それ以外の公営企業が法非適用企業です。
 法適用企業には、地方公営企業法の全部を適用することが法律で定められている上水道、工業用水道、軌道、鉄道、自動車運送、電気(水力発電等)、ガスの7事業と、法律により財務規定等を適用するように定められている病院事業(以上,当然適用事業)、また、条例で全部または一部を任意で適用する事業で、簡易水道、下水道等(以上、任意適用事業)があります。
 法非適用事業は、法律を適用していない公営企業です。
 なお、法適用企業の公営企業会計については、企業会計方式により経理が行われますが、法非適用企業については一般会計と同様、地方自治法に基づく財務処理となります。

  • 坂出市の公営企業会計(法適用企業)

水道事業、市立病院事業

  • 坂出市の公営企業会計(法非適用企業)

坂出港港湾整備事業、下水道事業

「普通会計」

 地方公共団体における公営事業会計以外の会計で、一般会計のほか,特別会計のうち公営事業会計に係るもの以外のものの純計額(各会計間の出し入れによる重複分を除いた額)となります。
 個々の地方公共団体ごとに各会計の範囲が異なっているため、財政状況の統一的な掌握や比較が困難であることから,地方財政統計上便宜的に用いられる会計区分です。
 地方公共団体財政健全化法において定義されている「一般会計等」とほぼ同様の範囲の会計です。

  • 坂出市の普通会計

一般会計、王越診療所、公共用地先行取得事業

「一般会計等」

 地方公共団体財政健全化法において実質赤字比率の対象となる会計です。地方公共団体の会計のうち、公営事業会計以外のものです。地方財政統計で用いられる普通会計とほぼ同様の範囲ですが、地方財政統計で行っている想定企業会計の区分は行わないこととしています。

  • 坂出市の一般会計等

一般会計、王越診療所、公共用地先行取得事業

歳入の分類(地方財政統計上)

一般財源

財源の使途が特定されないもの

○市税 ○地方譲与税 ○利子割交付金 ○地方消費税交付金 
○ゴルフ場利用税交付金 ○自動車取得税交付金 
○国有提供施設等所在市町村助成交付金 ○地方交付税 
○地方特例交付金 ○配当割交付金 
○株式等譲渡所得割交付金

特定財源

財源の使途が特定されているもの

○交通安全対策特別交付金 ○分担金及び負担金 ○使用料及び手数料 ○国庫支出金
○県支出金 ○財産収入 ○寄附金 ○繰入金 ○繰越金 ○諸収入 ○市債

自主財源

市町村が自らの手で徴収または収納できる財源

○市税 ○分担金及び負担金 ○使用料及び手数料 ○財産収入
○寄附金 ○繰入金 ○繰越金 ○諸収入  

依存財源

国や県から交付されたり割り当てられるもの

○地方譲与税 ○利子割交付金 ○地方消費税交付金 ○ゴルフ場利用税交付金
○自動車取得税交付金 ○国有提供施設等所在市町村助成交付金
○地方交付税 ○交通安全対策特別交付金 ○国庫支出金 ○県支出金 ○市債 
○地方特例交付金 ○配当割交付金 ○株式等譲渡所得割交付金

歳入科目

1.市税

市民税、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税

2.地方譲与税

特別とん譲与税、自動車重量譲与税、地方揮発油譲与税

3.利子割交付金

利子割は、利子所得に対する課税であるため、市町村民税所得割に相当するもの

4.地方消費税交付金

都道府県における地方消費税収入額の2分の1を各市町村の人口及び従業者数により交付

5.ゴルフ場利用税交付金

ゴルフ場の利用行為に対して課する税

6.(廃款)特別地方消費税交付金

各市町村に所在する料理店等に係る税(制度としては平成11年度で終了)

7.自動車取得税交付金

都道府県の自動車取得税収入額のうち、市町村分について道路の延長及び面積により交付

8.国有提供施設等所在市町村助成交付金

自衛隊が使用する演習場等の用に供する固定資産が所在する市町村に対して交付

9.地方交付税

  • 『地方交付税の種類
普通交付税(94%)
合理的基準によって算定した基準財政需用額が、同じく合理的基準によって算定した基準財政収入額を超える額が基礎となり交付
特別交付税(6%)
普通交付税で補足されない特別の財政需要に対し交付
  • 『地方交付税の総額』
法定5税分
国税収入(所得税、酒税、法人税、消費税、たばこ税)の一定割合
特例加算分等
上記のほか、各年度の地方財政対策による国の一般会計からの加算や交付税特別会計借入金の返済などがある

10.交通安全対策特別交付金

交通反則金・・・道路交通安全施設の設置及びその管理に要する経費に充当

11.分担金及び負担金

国や地方公共団体が特定の事業を行う場合、その経費にあてるため特別に関係のある人からその経費の全部または一部を充すため徴収

12.使用料及び手数料

使用料
行政財産や公の施設の使用、利用の対価として使用者・利用者から徴収
手数料
特定の者のために提供する役務に対し、要する経費の全部または一部を徴収

13.国庫支出金

国が特定の事務事業に対して、なんらかの必要性に基づき、その事業に資するため国が当該事務に係る財源の全部または一部として交付

14.県支出金

国庫支出金のように当然事務の性質上法令によって義務付けられているものや奨励上の必要から支出される任意的なもの。本来県が施行すべきであるが市町村に委託しているもの

15.財産収入

市町村の私的な経済活動に伴う市町村の財産から生じた財産運用収入と財産売払収入がある

16.寄附金

当該地方公共団体以外のものから受ける金銭等の無償譲渡である。これには、その使途を特定しない一般寄附金とその使途を限定した指定寄附金がある

17.繰入金

一般会計の場合の収入としては、特別会計からの繰入金と基金繰入金

18.繰越金

各会計年度において決算上余剰金が生じたときは、翌年度の歳入に編入する

19.諸収入

収入の性質によって,いずれの科目にも含まれない収入をまとめたもの

20.市債

事業を行う場合の財源は,地方税及び地方交付税等の一般財源,国庫補助金等の特定財源を充てることになるが,これら以外に長期の借入資金をもって財源とするものが市債である

21.地方特例交付金

減収補てん特例交付金
個人住民税における住宅借入金等特別税額控除の実施に伴う減収を補てんするため交付される

22.配当割交付金

県民税として、平成16年度1月1日以降に支払われる特定配当等について課税され一定相当額が市町村に交付される

23.株式等譲渡所得割交付金

県民税として、平成16年度1月1日以降に発生する譲渡益等について課税され、一定相当額が市町村に交付される

歳出科目(目的別)

1.議会費

議会の活動に要する経費で、主として議員の報酬及び費用弁償、事務局経費等

2.総務費

1.全般的な管理事務,企画調整事務,財政・財務管理に要する経費等
2.地方公共団体の共通経費で、本庁舎、出先機関、戸籍、統計、徴税、選挙等に要する経費

3.民生費

住民が一定水準の生活と安定した社会生活を保障するのに必要な経費であり、社会福祉、身体障がい者、高齢者、児童福祉、生活保護及び災害救助関係が含まれる

4.衛生費

住民が健康にして衛生的な生活環境を保持するための経費であり、保健衛生費、火葬場費、墓地費、塵芥処理費、し尿処理費等が含まれる

5.農林水産業費

農業委員会費、農業改良、農業土木、農業構造改善、園芸振興、畜産振興、林業及び水産業費が含まれる

6.商工費

商工の振興、観光事業等の経費

7.土木費

通常の土木事業全般であり、道路橋梁費、河川費、砂防費、都市計画費、住宅費等が含まれる

8.港湾費

重要港湾坂出港等の港湾の建設・管理経費及び漁港の建設・管理経費

9.消防費

常備消防費、非常備消防費、消防施設費、水防費等消火事務のみならず広く風水害等の災害防除及び災害が生じたときの被害軽減のための活動経費

10.教育費

教育委員会費、幼・小・中学校、社会教育、社会体育等の経費

11.災害復旧費

災害によって生じた被害の復旧に要する経費で、農林水産業・公共土木・文教施設災害復旧費等が含まれる

12.公債費

地方公共団体が借り入れた地方債の元金・利子及び一時借入金利子

13.諸支出金

普通財産取得費、特別会計繰出金、市税等還付金、貸付金等

14.予備費

予算外の支出または予算超過の支出に充てるための経費


歳出科目(性質別)

義務的経費

人件費

職員等に対し支払われる一切の経費であり、議員報酬、各種委員報酬、特別職給与、職員給、共済組合負担金、退職金,恩給及び退職年金、災害補償費等が含まれる

扶助費

各種の法令、すなわち生活保護法、児童福祉法、老人福祉法等に基づき被扶助者に対して支給する費用、及び単独で行っている各種扶助の費用

公債費

地方公共団体が借り入れた地方債の元金・利子及び一時借入金利子

その他経費

物件費

賃金,旅費、交際費、需用費、役務費、備品購入費、委託料、使用料及び賃借料、原材料費等

維持補修費

公共用施設等の効用を保全し維持するための施設の補修経費

補助費等

報償費、保険料、負担金補助及び交付金、補償補てん及び賠償金、公課費等

積立金

歳出予算に係る節の区分のうち「25節積立金」から支出される経費であり、基金等に対する経費

投資及び出資貸付金

歳出予算に係る節の区分のうち「21節貸付金」、「24節投資及び出資金」から支出される経費

繰出金

一般会計と特別会計または特別会計相互間において支出される経費

前年度繰上充用金

会計年度経過後その会計年度の歳入が歳出に不足する場合は、翌年度の歳入を繰り上げて、その年度に充てることが出来る

投資的経費

普通建設事業費

道路、橋梁、学校、庁舎等公共用施設の新増設等の建設事業に要する投資的経費

災害復旧事業費

災害によって生じた被害の復旧に要する経費で、農林水産業・公共土木・文教施設災害復旧費等が含まれる