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坂出市立地適正化計画に伴う届出制度について

印刷用ページを表示する更新日:2022年8月1日更新

届出制度の目的

 届出制度は、立地適正化計画に定める誘導区域外における開発・建築等の行為や施設整備の動向を把握するための制度であり、今後のまちづくりの取り組みに活かしていくことを目的としています。

届出対象となる開発行為等

●居住誘導区域外の区域で一定規模以上の住宅の開発・建築等

●都市機能誘導区域外の区域で誘導施設の開発・建築等

●都市機能誘導区域内の区域で誘導施設の休廃止

上記の行為等を行う場合は、工事着手等の30日前までに届出が必要となります。


【居住誘導区域および都市機能誘導区域】
誘導区域図


【誘導施設一覧】
誘導施設一覧

届出手続きの流れ

 開発・建築等の計画
   ↓
 事前相談
   ↓
 届出(届出書類の提出)※開発・建築等の工事着手の30日前までに届出が必要です。
   ↓
 開発・建築等の許認可手続き
   ↓
 開発・建築等の工事着手

届出制度の運用開始時期

 「坂出市立地適正化計画」の公表に伴い平成31年4月1日より運用を開始しています。

届出書の手引き・届出書様式

坂出市立地適正化計画に伴う届出制度 [PDF/1.32MB]

届出制度運用開始パンフレット [PDF/1.06MB]

届出書様式 [Wordファイル/66KB]

届出書様式(記入例) [PDF/267KB]

注意事項

・届出をしない、または虚偽の届出をして届出対象行為を行った場合、都市再生特別措置法に基づく罰則規定があります。

・届出制度に関する規定は、宅地建物取引業法に基づく重要事項の説明等の対象となります。

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