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「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除」に必要な確認について

印刷用ページを表示する更新日:2023年5月19日更新

低未利用地の適切な利用・管理をするための特例措置について

 令和2年度税制改正において、土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
 この特例措置は譲渡価格が500万円以下の低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。

特例措置の適用条件

 本特例措置は令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、以下の要件に該当する譲渡をした場合に適用を受けることが可能です。

1.譲渡した者が個人であること。
2.都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域(以下単に「都市計画区域」という。)内にある低未利用土地等であること及び譲渡の後のこの低未利用土地等の利用について、別表「市区町村における低未利用土地等確認書の交付のための提出書類及び確認事項等一覧表」(以下「別表」という。)に基づき市区町村長の確認がされたものの譲渡であること。なお、本特例措置を適用しようとする土地の上に借地権等の権利が存する場合、この土地の利用状況については、この土地の上に存する権利の利用状況を確認する。
3.譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
4.この個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部または一部について法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37 条の4または第37 条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。
5.令第23 条の2第1項に規定するこの個人の配偶者等、この個人と特別の関係がある者(※)への譲渡でないこと。
6.低未利用土地等及びこの低未利用土地等とともにしたこの低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと。
※ 令和5年1月1日から令和7年12 月31 日までの間に譲渡された低未利用土地等が次の(1)または(2)の区域内にある場合には、この低未利用土地等及びこの低未利用土地等とともにしたこの低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が800万円を超えないこと。
(1) 都市計画法第7条第1項の市街化区域と定められた区域または同項に規定する区域区分に関する同法第められていない4条第1項に規定する都市計画が定都市計画区域のうち、同法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている区域
(2) 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30 年法律第49号)第45条第1項に規定する所有者不明土地対策計画を作成した自治体の区域(都市計画区域に限る。)
7.この低未利用土地等の譲渡について所得税法(昭和40 年法律第33 号)第58条または法第33条の4若しくは第34 条から第35 条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。
8.一筆であった土地からその年の前年または前々年に分筆された土地またはこの土地の上に存する権利の譲渡をこの前年または前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。

特例措置の手続きの流れ

1.売主が物件所在地の市へ確認書の交付を申請
2.市が確認を実施し、確認書を発行
3.管轄税務署にて確定申告 ※確認書を提出
4.特例適用

交付申請するために必要な書類

参考情報(制度概要等はこちらでご確認ください)

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