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公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出または申出

印刷用ページを表示する更新日:2025年2月25日更新
公有地の拡大の推進に関する法律とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するため必要な土地の先買い制度の整備等により、公有地の拡大の計画的な推進を図り、地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進に役立てることを目的としています。

概要

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)は、地方公共団体等が公共の目的のために必要な土地を少しでも取得しやすくするための一つの手法として、次の2つの制度を設けています。

届出制度

土地の所有者が、都市計画決定された施設の区域内にある土地や都市計画区域内にある土地などで面積要件に該当するものを売買などにより有償で譲渡するときは、事前に市長に届け出ることが必要です。

 
対象となる土地 面積要件
  • 都市計画決定された施設の区域内にある土地
  • 道路、都市公園などとして計画決定された区域内にある土地  など
200平方メートル以上
  • 都市計画区域内の土地

10,000平方メートル以上

申出制度

土地の所有者が、都市計画決定された施設の区域内にある土地や都市計画区域内にある土地など面積要件に該当するものについて、市による買取を希望するときは、市長に申し出ることができます。

(土地が公共施設の整備等に必要なものと判断されますと、県、市等が土地の所有者と協議を行い、合意に達すればその土地を買い取るものです。)

 
対象となる土地 面積要件
  • 都市計画決定された施設の区域内にある土地
  • 道路、都市公園などとして計画決定された区域  など
200平方メートル以上
  • 都市計画区域内の土地

 

届出または申出について

届出または申出者

土地所有者

届出または申出方法

以下の様式により提出してください。

 ※押印は不要です。

  提出方法は、メールでも可。(都市整備課宛てメールアドレス:tosiseibi@city.sakaide.lg.jp)

添付書類

  1. 土地有償譲渡届出書または、土地買取希望申出書
  2. この土地の位置を明らかにした図面(住宅地図等)
  3. この土地の形状を明らかにした図面(公図等)
  4. 必要に応じて提出する書類(土地の登記事項証明書、委任状等)

備考

  • 届出または申出の書類を市が受理してから起算して3週間以内に、買取協議をする主体の有無やその名称などを通知します。
  • 買取協議をする主体がない場合は、届出または申出をしてからその旨の通知があるまで、また、買取協議をする主体がある場合は、届出または申出をしてからその旨の通知があった日から起算して3週間を経過する日までの間は、届出または申出に係る土地を他人に譲渡することはできないとされています。
  • 届出をしないで土地取引をしたり、虚偽の届出などをすると50万円以下の過料に処せられることがあります。

関連リンク

手続きの流れ [PDFファイル/119KB](香川県都市計画課HPより)

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