都市計画の土地利用規制
印刷用ページを表示する更新日:2024年3月29日更新
1.都市計画区域
本市は、島しょ部及び王越地区の一部を除く区域に非線引都市計画区域を指定しています。
2.用途地域
第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域の11種類の用途地域を指定しています。
3.特定用途制限地域
特定用途制限地域は、用途白地地域において、良好な環境の形成または保持を図る観点から立地が望ましくない用途の建築物等を特定し、その立地を規制するものです。
指定地域は、用途白地地域の全域です。国道及び県道・2車線片側歩道以上の市道沿線の一部を幹線沿道一般型、それを除く全域を一般環境保全型として指定しています。
容積率、建ぺい率は以下の通りです。
・容積率 200%
・建ぺい率 70%
種類 | 面積 | 制限すべき特定の建築物等の用途の概要 |
---|---|---|
特定用途制限地域 (幹線沿道一般型) |
約333ha | ・危険性や環境を悪化させる恐れが大きい工場 ・危険物の貯蔵・処理の量が多い施設 ・風俗営業施設 |
特定用途制限地域 (一般環境保全型) |
約6,543ha | ・危険性や環境を悪化させる恐れがある工場等 ・危険物の貯蔵・処理の用に供する施設 ・風俗施設等 ・ホテル、旅館、パチンコ店 |
合計 | 約6,876ha |