開発許可
開発行為(主として建築物を建築することや,ゴルフ場などの特定工作物を建設することを目的として行う土地の区画形質の変更)を行う場合には,あらかじめ知事等の許可を受けることが必要です。
(都市計画法第29条)
※特定工作物とは?
第1種特定工作物
コンクリートプラント,アスファルトプラント,クラッシャープラント,危険物の貯蔵または
処理に供する工作物
第2種特定工作物
ゴルフコース,1ha以上の野球場・庭球場・陸上競技場・遊園地・動物園・観光植物園・
サーキット場・墓園・ゴルフ打放練習場・ペット霊園など
※土地の区画形質の変更とは
・農地,山林,雑種地などを宅地にする場合
・30cm以上の切土,盛土などによる土地の形質の変更
・道路などによる区画の変更
単なる分合筆による権利区画の変更は開発行為に該当しませんが,露天駐車場,
露天資材置き場などの跡地に建築物を建築する場合は該当します。
開発許可の申請は,次のような場合に必要です。
開発予定地が 属する区域 |
許可が必要な 規模 |
許可権者 | |
---|---|---|---|
都市計画区域内 | 1,000平方メートル以上 | 1,000平方メートル以上 45,000平方メートル未満 |
坂出市長 |
45,000平方メートル以上 | 香川県知事 | ||
都市計画区域外 | 10,000平方メートル以上 | 香川県知事 |
また,次のような場合には開発許可が不要です。
1 | 上表の規模未満の開発行為 |
---|---|
2 | 農林漁業の用に供する建築物及び農林漁業従事者の住宅の為の開発行為 |
3 | 都市計画事業,土地区画整理事業などの施行として行う開発行為 |
4 | 公有水面埋立事業の施行として行う開発行為 |
5 | 災害応急措置として行う開発行為 |
6 | 仮設建築物や附属建築物などを建築することを目的とする一定の軽易な行為としての開発行為 |
建築物の建築を目的としない露天駐車場や露天資材置き場のための開発行為
開発行為許可申請等手数料一覧
【単位:円】
手数料の名称 | 手数料の額 | |||
---|---|---|---|---|
(1) | 開発行為許可申請 (都市計画法第29条第1項) |
自 己 の 居 住 用 |
~0.1ha |
9,400円 |
0.1ha ~ 0.3ha | 23,000円 | |||
0.3ha ~ 0.6ha | 47,000円 | |||
0.6ha ~ 1.0ha | 94,000円 | |||
1.0ha ~ 3.0ha | 140,000円 | |||
3.0ha ~ 4.5ha | 190,000円 | |||
自 己 の 業 務 用 |
~0.1ha | 14,000円 | ||
0.1ha ~ 0.3ha | 33,000円 | |||
0.3ha ~ 0.6ha | 70,000円 | |||
0.6ha ~ 1.0ha | 130,000円 | |||
1.0ha ~ 3.0ha | 220,000円 | |||
3.0ha ~ 4.5ha | 290,000円 | |||
そ の 他 |
~0.1ha | 94,000円 | ||
0.1ha ~ 0.3ha | 140,000円 | |||
0.3ha ~ 0.6ha | 210,000円 | |||
0.6ha ~ 1.0ha | 280,000円 | |||
1.0ha ~ 3.0ha | 420,000円 | |||
3.0ha ~ 4.5ha | 550,000円 | |||
(2) | 開発行為変更許可申請 (都市計画法第35条の2第1項) |
設計の変更 | (1)の10分の1 | |
区域編入 | 編入区域の面積に 応じて(1)の欄の額 |
|||
その他 | 10,000円 | |||
(3) | 建築物の特例許可申請 (都市計画法第41条第2項但し書) |
50,000円 | ||
(4) | 開発許可を受けた地位の 承継の承認申請 (都市計画法第45条) |
自己の居住用または1ha 未満の自己の業務用 |
1,900円 | |
1ha以上の自己の業務用 | 2,900円 | |||
その他 | 19,000円 | |||
(5) | 開発登録簿の写しの交付 (都市計画法第47条第5項) |
用紙1枚 | 500円 |
○開発の手引きについて
香川県土木部建築指導課のホームページ<外部リンク>をご覧ください。