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令和6年度浄化槽設置整備事業補助金について

印刷用ページを表示する更新日:2024年4月2日更新

 海や川の汚れの原因となる生活雑排水(台所、風呂、洗濯等)と、し尿を併せて処理する家庭用浄化槽(合併処理浄化槽)を設置される方に補助金を交付しています。

補助対象者

・自己の居住を目的とした住宅(延べ床面積の2分の1以上を居住の目的とした小規模店舗併用住宅を含む。)に浄化槽を設置するかた

※補助対象者は、浄化槽設置場所に住民票を移していただく必要があります。

・浄化槽の適切な維持管理のため、浄化槽設置者講習会の受講が必要です。

補助対象地域

甲種地域

坂出市内の下水道事業認可区域以外の地域

乙種地域

坂出市内の下水道事業認可区域内において、下水道の整備が申請年度を含め3年以内に見込まれない地域

 

甲種、乙種の確認は、都市整備課にお問い合わせください。

(Tel 0877-44-5017、Fax 0877-44-4585)

なお、補助対象地域(乙種地域)に該当するかどうかを確認するため、必ず補助金申請前に坂出市都市整備課へ「下水道整備状況確認依頼書」と設置予定場所の位置図をご提出ください。確認結果は、後日(約10日後)電話でお知らせいたします。

 

補助金額

浄化槽設置整備事業補助金

浄化槽の設置に要する経費に相当する額とし、次表に定める額を限度とします。

次表に掲げる人槽を超える能力の浄化槽を設置する場合も、延べ面積により算定される人槽区分に応じた額とします。

補助限度額
住宅の延べ面積 人槽区分 甲種地域 乙種地域

延べ面積が140平方メートル以下

5人槽

332,000円

199,000円

延べ面積が140平方メートルを超える場合

6~7人槽

414,000円

248,000円

2世帯住宅

8~10人槽

548,000円

328,000円

※ 香川県では、地域の実情(平均延べ面積や世帯人員)を考慮し、住宅の延べ面積が140平方メートル以下であれば5人槽としています。

単独処理浄化槽撤去費補助金

甲種地域において、専用住宅の既存単独処理浄化槽を浄化槽へ転換する場合は,12万円を限度として、単独処理浄化槽の撤去・処分に係る費用を補助します。

単独処理浄化槽重点転換事業補助金

甲種地域において、専用住宅の既存単独処理浄化槽から浄化槽への転換に伴い配管工事をする場合は、9万円を限度としてこの配管工事に係る費用を補助します。

※ 工事等の費用が各補助金に定める補助限度額に満たない場合は、補助金の額は、工事等の費用の額とします。(千円未満切り捨て)

くみ取り槽撤去費補助金

甲種地域において、専用住宅の既存くみ取り槽を浄化槽へ転換する場合は、9万円を限度として、くみ取り槽の撤去・処分に係る費用を補助します。

くみ取り槽重点転換事業補助金

甲種地域において、専用住宅の既存くみ取り槽から浄化槽への転換に伴い配管工事をする場合は、9万円を限度としてこの配管工事に係る費用を補助します。

※ 工事等の費用が各補助金に定める補助限度額に満たない場合は、補助金の額は、工事等の費用の額とします。(千円未満切り捨て)

 

申請期間

交付申請

令和7年1月31日(金曜日)まで

※坂出市の予算の範囲内で受付します。(予算がなくなり次第、交付の受付を終了します。)

実績報告

補助金に係る事業完了後1か月以内または令和7年2月28日(金曜日)のいずれか早い日まで

補助金の請求

交付額確定通知後、早く(概ね5日以内)に補助金交付請求書をご提出ください。なお、令和7年3月17日(月曜日)までに適正な内容の補助金交付請求書の提出がない場合は補助金の交付決定を取り消す可能性がありますので、ご注意ください。(補助金を受けることができなくなります。)

申請様式

令和6年度 坂出市浄化槽設置整備事業補助金交付申請書等 [PDFファイル/571KB]

債権者登録申請書はこちらから

坂出市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱 [PDFファイル/186KB]

※最新様式で提出していただく必要があります。

注意事項

  1. 補助金申請書・実績報告書・補助金交付請求書等(添付書類含む)の提出期限は厳守ください。
    (提出期限を過ぎますと補助金を受けることができなくなります。) 
  2. 浄化槽工事の着手は必ず交付決定通知の後に行ってください。
    (交付決定前に浄化槽工事に着手した場合は、補助金を受けることができなくなります。)
  3. 交付申請書の提出から交付決定通知までに約2週間(開庁日で約10日間)を要します。申請書類はお早めにご提出ください。
  4. 浄化槽設置者講習会の受講の修了が補助対象要件となります。
    (実績報告書に「浄化槽設置者講習会の修了証の写し」を添付してください。)
  5. 補助金実績報告書の添付書類として「住民票」の添付が必要になります。
    (浄化槽を設置した住宅の住所と住民票に記載されている住所が異なる場合は、転居(または転入)手続きを行った上で、最新の住民票を添付してください。)

浄化槽設置者講習会の受講について

補助金を受けるには、浄化槽設置者講習会の受講が必要です。

受講後に発行される「浄化槽設置者講習会の修了証」の写しを「坂出市浄化槽設置整備事業補助金実績報告書」に添付してご提出ください。

受講を修了していない場合は、補助金を受けられませんのでご注意ください。

受講の申し込み先

公益社団法人 香川県浄化槽協会

郵便番号 761-8012 香川県高松市香西本町1-106

電話番号 087-881-6600

申し込み方法、開催日時、場所等

香川県浄化槽協会HP http://www.kagawajk.jp/<外部リンク>

浄化槽を設置されている皆さんへ

浄化槽は、微生物の働きにより汚水を浄化しているため、日頃の維持管理が重要です。
適正な維持管理と法定検査の受検により、きれいな水を流すようにしましょう。

維持管理には「保守点検」と「清掃」があります。

保守点検

 機械の点検・調整などを4ヶ月に1回以上行う。

清掃

 浄化槽内に溜まった汚泥などの抜き取りを年1回以上行う。

法定検査には「7条検査」と「11条検査」があります。

7条検査 

浄化槽を使用して3ヶ月経過後、5ヶ月以内に行う水質検査。

11条検査 

7条検査受検後の翌年以降、年1回行う水質検査。

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