風致地区内における行為の規制について
印刷用ページを表示する更新日:2013年4月1日更新
風致地区内における規制について
都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく風致地区内における建築等の規制に関する許可事務が第2次一括法により県から権限移譲され、平成25年4月1日から「坂出市風致地区内における建築等の規制に関する条例および同施行規則」が施行されました。 風致地区内では風致の維持を図るために、建物の建築等の一定の行為を行おうとする場合は市長の許可が必要となります。
聖 通 寺 風 致 地 区(坂出市の区域内) |
金 山 風 致 地 区 |
常 山 風 致 地 区 |
笠 山 風 致 地 区 |
角 山 風 致 地 区(坂出市の区域内) |
・坂出市風致地区内における建築物等の規制に関する条例
はこちらから 坂出市風致条例 [PDFファイル/293KB]
・同施行規則
はこちらから 坂出市風致条例施行規則 [PDFファイル/177KB]
・様式
はこちらから 様式 [Wordファイル/221KB]