風致地区(ふうちちく)について
風致地区(ふうちちく)とは
風致地区は、都市における風致を維持するために定められる都市計画法第8条第1項第7号に規定する地域地区です。「都市の風致」とは、都市において水や緑などの自然的な要素に富んだ土地における良好な自然的景観であり、風致地区は、良好な自然的景観を形成している区域のうち、土地利用計画上、都市環境の保全を図るため風致の維持が必要な区域について定めるものです。
坂出市内では、次のとおり風致地区が指定されています。
名称 | 位置 | 面積 | 当初指定年月日 | 最終変更年月日 |
---|---|---|---|---|
聖通寺山風致地区 | 常盤公園一帯 (聖通寺山一帯) |
39ha | 昭和11年12月23日 内告676号 |
平成16年5月17日 香川県告示350号 |
角山風致地区 | 角山一帯 | 29ha | 平成16年5月17日 香川県告示350号 |
同左 |
金山風致地区 | 金山一帯 |
112ha |
平成16年5月17日 香川県告示350号 |
同左 |
常山風致地区 | 常山一帯 | 78ha | 平成16年5月17日 香川県告示350号 |
同左 |
笠山風致地区 | 笠山一帯 | 15ha | 平成16年5月17日 香川県告示350号 |
同左 |
(※以下の「さかいでオンラインMAP」で確認できます。)
風致地区内での行為の許可申請等について
風致地区内で建築物の新築、土地の造成や木竹の伐採等を行うには、許可申請等の手続が必要になります。
(1) 許可の必要な風致地区内行為(条例第 2 条第 1 項)
- 建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の新築、増築、改築又は移転
- 建築物等の色彩の変更
- 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更(以下「宅地の造成等」という。)
- 水面の埋立て又は干拓
- 木竹の伐採
- 土石の類の採取
- 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積
※ただし、非常災害のため必要な応急措置として行う行為や一定の規模以下の軽微な行為などについては、許可申請は不要です(条例第3条)。
(2)許可の代わりに協議が必要な行為(条例第 2 条第 2 項)
国、地方公共団体等が行う行為については、許可は必要ありませんが、あらかじめ、市長に協議しなければなりません。
(3)許可・協議の代わりに通知が必要な行為(条例第 2 条第 3 項及び施行規則第 4 条)
河川法、砂防法、森林法、電気通信事業法等各種の法律に基づき、公物の管理や公共・公益的な工事等と して行われる行為については、許可・協議は必要ありませんが、あらかじめ、市長に通知しなければなりま せん。
(5)許可の基準(条例第 4 条)
許可基準の例:
建築物の高さ | 13m以下 | ||
建ぺい率 | 40%以下 | ||
建築物の外壁の後退距離 | 道路に接する部分 | 3m以上 | |
その他の部分 | 1m以上 | ||
建築物の位置、規模、形態、意匠 | 新築(増築)の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと | ||
建築物の色彩 |
緑地面積の宅地の造成等に係る面積に対する割合が20%以上 (※緑地面積の算定方法については、施工規則に定めがあります。) |
宅地の造成等に係る面積が1haを超えるものでは、生じる法面の高さが5m以下 |
(5)申請書類・添付図書(施行規則第 2 条)
許可申請を行う際には、「風致地区内行為許可申請書(様式第 1 号)」及び「行為の説明書(様式第 2 号)」に次に掲げる添付図面等を添付して、正副 2 部提出してください。
【行為の説明書(様式第2号)】
- 建築物説明書
- 工作物説明書
- 宅地の造成等説明書
- 土石の類の採取説明書
- 水面の埋立て又は干拓説明書
- 屋外における土石等の堆積説明書
- 木材の伐採説明書
【添付図面等】
- 付近見取図
- 配置図(道路境界線、道路幅員)
- 平面図
- 立面図(2面以上、建物の高さ)
- 断面図
- 植栽計画図(配置、樹高、緑地率の算出結果)
- 現況写真
- その他図面
・坂出市風致地区内における建築物等の規制に関する条例はこちらから
坂出市風致地区内における建築等の規制に関する条例 [PDFファイル/2.4MB]
・同施行規則はこちらから
坂出市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則[PDF/177KB]
・様式はこちらから
様式 [Word/221KB] 様式 [PDF/323KB]
参考
都市計画法<外部リンク>