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建物を建築するときは

印刷用ページを表示する更新日:2000年1月1日更新
 建築基準法という法律により、建築確認という手続きが必要です。

 現在建物がなにも建っていない敷地に建築する場合、どんなに小さな建物でも原則的にはこの手続きが必要です。

 なお、準防火、防火地域外の増築、改築、移転でその部分の面積が10平方メートル以内のものなどは申請不要ですが、手続きがいらないというだけで、建築基準法の規定に基づいて建築しなければなりません。

 また、都市計画法という法律により用途地域が定められており、地域によっては建築の制限を受け、建てられない場合もあります。