職員のサングラス等の着用についてご理解をお願いいたします
印刷用ページを表示する更新日:2026年6月19日更新
職員の公務中におけるサングラス等の着用について
屋外作業時の紫外線による目への健康被害防止や、車両の運転時等における視認性確保と事故防止といった観点から、職員が勤務中にサングラスを着用することがあります。
なお、サングラスの着用は必要最低限にとどめ、市民のかたなど職員以外の人と接する際は着用しないことを原則としますので、ご理解いただきますようお願いします。
また、目に疾患があるため、色付きメガネの着用や、熱中症予防のためのつば広帽子などを着用する場合もありますので、ご理解とご協力をお願いします。

サングラスの仕様等
・サングラスの仕様は華美または奇抜な形状や色調でないものとします。
・サングラスの着用は市民の皆さまに不快感や誤解を与えないよう十分配慮します。
・接客等の対面時には原則着用しないようにします。

