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平成27年度入札・契約制度の改正について

印刷用ページを表示する更新日:2015年8月25日更新

坂出市発注工事の入札契約制度の改正について

(平成27年8月24日追記)作成の際に参考になるページを用意しました。下請契約を締結する予定がある場合はこちらのページを参考に提出をお願いします。提出先は入札案件については総務課になります。

 1.予定価格の事後公表

坂出市が発注する建設工事で、平成27年4月1日以降に行われる一般競争入札および

指名競争入札において、入札結果の公表にあわせて予定価格を公表します。


2.指名競争入札における工事費内訳書の提出

 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の改正により、坂出市が発注する

建設工事について、平成27年4月1日以降に行われる指名競争入札の際に、入札金額の

内訳を記載した書類(工事費内訳書[参考様式] [Excelファイル/12KB])の提出が必要となります。

なお、1回目の入札時のみ工事費内訳書の提出が必要となります。

(1回目の入札で落札者が得られず、2回目の入札となった場合は工事費内訳書の提出は

必要ありません。)

※注意事項

 ・内訳書の提出がない場合は失格となります。

 ・内訳書の内容に不備(提出者名および工事名の記入漏れ・誤記、代表者印の押印漏れ、

 入札金額と内訳書の総額の著しい相違等)がある場合には、原則として、その内訳書を

 提出した方の入札は無効となります。


 3.施工体制台帳の作成範囲の拡大

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の改正により、平成27年4月1日より、

下請契約を行う場合はその金額にかかわらず、施工体制台帳の作成・備え置き・発注者への

台帳の写しの提出が必要となります。