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個人情報保護

印刷用ページを表示する更新日:2023年10月12日更新

個人情報保護制度について

市が保有する個人情報を適正に取り扱うことにより、個人の権利利益の保護を図るための制度です。

 坂出市では、平成17年に個人情報保護条例を制定し、個人情報の適正な取扱いに努めてきましたが、個人情報の保護に関する法律の改正に伴い、地方公共団体の個人情報保護制度についても、改正後の法律に規定する全国的な共通ルールが適用されることとなりました。

 本市においても、令和5年4月から、同法の規定に基づき、個人情報の適正な取扱いと個人の権利利益の保護に取り組んでまいります。

個人情報とは

 生存する個人に関する情報で、氏名、生年月日、住所、顔写真などにより特定の個人を識別できる情報のことです。 

個人情報保護の実施機関

 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会および病院事業管理者です。

自己情報の開示・訂正等について

 自分の情報の開示は、どなたでも請求できます。また、誤った自分の情報の訂正を請求することができます。

 

開示等請求について

 請求の方法

 請求書に必要事項を記入して、市総務課(総合窓口)に提出します。

 本人であることを証明する書類(運転免許証など)が必要です。
 郵送にて請求する場合は、住民票の写し(開示等請求の前30日以内に作成されたもの)も必要となります。  

  請求書の様式はこちらから

法定代理人が請求する場合

 請求書に加えて、戸籍謄本、戸籍抄本、成年後見登記の登記事項証明書など法定代理人であることを証明する書類(開示等請求の前30日以内に作成されたもの)を提示、または提出してください。

 法定代理人であることを証明する書類は、市町村等が発行する公文書であり、その複写物による提示または提出は認められません。 

任意代理人が請求する場合

請求書に加えて委任状(複写物は不可)が必要となります。

次のいずれかの方法で申請してください。
 (1)委任状+委任者の本人確認書類(運転免許証など)のコピーを添付する方法
 (2)委任者の実印を押印した委任状+委任者の印鑑登録証明書(開示等請求の前30日以内に作成されたもの)を添付する方法 

  委任状の様式はこちらから

 

 開示の実施

  • 閲覧または写しの交付を行う日時や場所については、開示決定の通知と一緒にお知らせします。
  • 閲覧については無料ですが、写しの交付や送付を希望される場合は実費相当の費用を納めていただきます。

 

区  分

金  額

文書、図画または写真

複写機により複写したもの
(用紙A3判以下のもの)

白黒

1枚につき10円

カラー

1枚につき20円

電磁的記録

録音カセットテープ(記録時間120分のもの)に複写したもの

1巻につき200円

ビデオカセットテープ(記録時間120分のもの)に複写したもの

1巻につき200円

フレキシブルディスクカートリッジに複写したもの

1枚につき50円

コンパクトディスク(CD-Rに限る。)に模写したもの

1枚につき50円

用紙に出力したもの

文書、図画または写真の例による。

その他の方法によるもの

作成に要する費用相当額

上記のものの送付に要する費用

郵便料金相当額

 

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