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中間前金払制度の導入について

印刷用ページを表示する更新日:2024年4月1日更新

中間前金払制度を導入します

 建設業を取り巻く経営環境が依然として厳しい状況を考慮し、請負業者への円滑な資金提供を図ることで、公共工事の適正な施工の確保と建設業者の資金繰りの改善につなげるため、従来の前金払制度に加え、中間前金払制度を導入します。

制度の内容

 坂出市発注工事において、当初の前金払(請負代金額300万円以上の工事において、請負代金額の40%以内の前払金を支払う制度。)に加え、一定の要件を満たす場合に、請負代金額の20%以内の額を追加して支払う制度です。

 なお、当初の前金払と同様に、中間前払金を請求する場合は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の前払金保証が必要となります。

導入時期

平成26年4月1日以降に契約を締結する工事から適用します。

中間前金払の対象となる工事

 中間前金払の対象となるのは、当初の前払金(請負代金額の40%以内)が既に支払われている工事で、請負代金額300万円以上、かつ、工期が100日以上のものです。

中間前金払の要件

 中間前金払を行うには、次の要件をすべて満たしていることが必要です。

  1.工期の2分の1を経過していること。

  2.工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている工事に係る作業が行われていること。

  3.既に行われた工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。 

  ※ 工事の進捗確認は、受注者からの履行報告書により確認しますので、出来高検査を要しません。

中間前払金の請求手続きの流れ

(1) 中間前払金を請求しようとする受注者は、中間前金払認定申請書(様式第1号)および工事履行報告書(様式第2号)を、発注者(工事担当課)に提出してください。

(2) 発注者(工事担当課)において申請内容を審査し、中間前金払の要件を満たしていることが確認できた場合、中間前金払認定書(様式第3号)を交付します。

(3) 受注者は、交付された中間前金払認定書を添えて、保証事業会社に前払金保証の申し込みを行ってください。

(4) 受注者は、中間前払金申請書 [Wordファイル/24KB]および中間前払金請求書 [Wordファイル/16KB](10万円未満の端数は切り捨てとなります。)に保証事業会社が発行する前払金保証証書を添えて、発注者(工事担当課)に提出してください。

(5) 中間前払金の請求のあった日から14日以内に、受注者が指定する預託金融機関の前払金専用口座に中間前払金が振り込まれます。

様式

  中間前金払認定申請書(様式第1号) [Wordファイル/33KB]

  工事履行報告書(様式第2号) [Excelファイル/58KB] 

  中間前払金申請書 [Wordファイル/16KB]

  中間前払金請求書 [Wordファイル/16KB]記載例 [Wordファイル/17KB]