18歳未満のかたの投票所への入場について
印刷用ページを表示する更新日:2016年6月17日更新
投票所に入ることができる子どもの範囲が拡大されました
公職選挙法の一部改正により,平成28年6月19日から選挙人が投票所に同伴できる子どもが「幼児」から「18歳未満」に拡大されました。
※投票用紙への記入及び投票箱への投函ができるのは,投票するかたのみで同伴のかたはできません。
変更点
改正後 | 現 行 | |
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投票所に同伴できる子どもの範囲 | 幼児,児童,生徒その他の年齢満18歳未満の者 | 幼児その他選挙人とともに投票所に入ることについてやむを得ない事情がある者 |
同伴者が投票所に入るときのルール
同伴者が満18歳未満と確認できない場合や,同伴者の入場によって混雑やけん騒等が生じ投票所の秩序が保持できなくなるおそれがあると投票管理者が判断した場合は投票所への入場をお断りすることがあります。
- 投票所内で投票について選挙人と相談したり,大声で騒がないこと。
- 他の選挙人の投票をのぞき見ないこと。
- 同伴する選挙人から離れて歩き回ったり,また選挙人が退出したにも関わらず投票所に不必要に留まらないこと。
- 同伴者が選挙人に代わって投票用紙に候補者名等を記入したり,投票箱に投票用紙を投函したりしないこと。