政治活動のために使用する事務所の立札・看板等の証票
政治活動のために使用する事務所の立札・看板等の証票とは?
公職にある者,公職の候補者になろうとする者,もしくはこれらの者に係る後援団体が政治活動のために使用する事務所に立札・看板の類を掲示する場合に貼り付ける「証票」です。この「証票」がないと立札・看板の類を政治活動用事務所に掲示することができません。
市の証票交付対象となる公職の種類
- 坂出市長
- 坂出市議会議員
立札・看板等の規格
掲示できる総数
- 公職の候補者等1人につき6枚までです。
- 同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべてを通じて6枚までです。
(※後援団体は香川県選挙管理委員会に政治活動団体として届け出て,登録されていることが必要です)
立札・看板等の大きさ
縦150センチメートル以内,横40センチメートル以内ですが,縦40センチメートル以内,横150センチメートル以内でも可能です。ただし,足付きのものは足の部分も含みます。
掲示できる場所
- 立札・看板等は,「政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において」掲示しなければなりません。
- 立札・看板等は,政治活動用事務所を表示するためのものです。したがって,実態として政治活動のための各種事務を行っていない場所には掲示することができません。(政治活動のために使用する事務所のない駐車場や田畑,空き地,自動車等に掲示することはできません。)
証票交付申請手続
証票交付申請書を市選挙管理委員会へ提出してください。
(交付申請時に立札・看板などの掲示場所を指定することになりますので,予め掲示場所を決定しておいてください)
後援団体の場合
香川県選挙管理委員会で受理された「政治団体設立届」(香川県選挙管理委員会の受付印のあるもの)の写しおよび後援団体の規約の写しを添付してください。(※証票交付申請が初めての場合)
また,後援団体において規約の改正などがある場合は,「届出事項の異動届」などの写しも添付してください。後援団体が証票の交付申請を行うに当たっては,この後援団体に係る候補者等の同意を得なければならないこととされています。
注意事項
- 1つの政治活動用事務所に掲示できる看板の枚数は2枚までです。
- ネオンサイン,電光,あんどん(内照)式や三角柱等立体的なものは使用できません。
- 看板などを両面使用する場合は,表裏で2枚とみなされ「証票」も両面に必要です。
- 記載内容は選挙運動にわたるものであってはいけません。例えば,△△△党公認○○○○,□□議会議員候補者○○○○,投票を依頼するキャッチフレーズなどは記載できません。スローガンを書き込む場合は,選挙運動と見なされないものに限ります。
- 選挙期間中に立札・看板等を新たに設置することはできません。また,選挙期間前に掲示した立札・看板等であっても,選挙期間中には移動できません。
- 証票申請手続きをしていないときや証票の有効期限切れの場合,政治活動用事務所の実態がない所へ掲示した場合などは,公職選挙法の違反となりますのでご注意ください。(2年以下の禁錮または50万円以下の罰金(公職選挙法第243条))
立札・看板等の移動
立札・看板等を移動する場合は,立札・看板等を掲示する事務所の所在地の変更届が必要です。
「証票」の返還
次に該当する場合は,市選挙管理委員会へ「届出書」と「証票」を返還してください。また,「証票」が返還できない場合は、「届出書」と「誓約書」の提出が必要です。
- 立札・看板等を掲示する必要がなくなったとき
- 公職の種類を変更するとき
- 公職の候補者等でなくなったとき
- 公職の候補者等の後援団体でなくなったとき
- 後援団体を解散したとき