18歳未満のかたの選挙運動禁止について
印刷用ページを表示する更新日:2016年8月9日更新
18歳未満のかたの選挙運動について
有権者のかたはインターネット等を使った選挙運動のうち電子メールを利用する方法を除いた,ウェブサイト等による選挙運動ができるようになりました。
しかし,年齢満18歳未満のかたは選挙運動ができません。
選挙運動とは,特定の選挙について,特定の候補者の当選を目的とし,投票してもらうために直接または間接に有利な行為のことです。
18歳未満のかたが選挙運動を行うと,法律違反で罰せられるおそれがあります。ご注意ください。(詳しくは次のチラシをご覧ください。)