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選挙運動について

印刷用ページを表示する更新日:2016年8月15日更新

選挙運動とは

選挙運動は,立候補者にとって,自分の氏名や政治上の意見,政党の政策などを有権者に伝える大切な運動です。
とはいえ,選挙運動に無制限な自由を認めると,その選挙が候補者の財力などによって歪められるおそれがあります。
そこで選挙の公正・公平を確保するために,選挙運動には一定のルールが設けられています。

選挙運動の期間

選挙運動ができる期間は,立候補届が受理された時から,選挙期日の前日までとなっています。
ただし,選挙カーなどでの連呼行為(れんここうい)や街頭演説は,8時から20時までの間に行うこととされています。

選挙運動ができる期間

事前運動

立候補届出前に選挙運動をすることは,事前運動として禁止されています。

選挙運動の準備行為

立候補届の受理がされる前でも次のようなことはできます。

1 立候補の準備行為・政党の公認を求める行為
・立候補の意思を決定する資料として選挙人の意向を探る行為
・立候補のために供託金(きょうたくきん)を供託する行為
 など
2 選挙運動の準備行為・選挙事務所借入れの内交渉
・ポスターの印刷等
 など

選挙運動の方法

選挙運動としてできることは大きくわけて,文書図画(ぶんしょとが)による選挙運動と言論による選挙運動に分類されます。

文書図画による選挙運動

文書図画とは,文字や記号,絵,写真などが記載されたすべてをいいます。おもな文書図画は次のものです。

・選挙運動用の通常はがき
・ポスター
・新聞広告
・ビラ(県議会選挙,市議会選挙以外で使えます)

言論による選挙運動

言論による選挙運動は,有権者にとって候補者の人物や意見を知るのに役立ち,また,候補者や政党にとっても直接訴えられる利点があります。おもな言論による選挙運動は次のとおりです。

・個人演説会
・街頭演説

選挙運動で禁止されている行為

選挙の公正を確保するため,選挙運動のうち次のような行為は,候補者だけでなく一般の人もすることはできません。

1 戸別訪問(こべつほうもん)投票依頼を目的に,家庭や職場を訪問することは禁止されています。
2 署名運動(しょめいうんどう)選挙に関して,特定の人に投票するように,またはしないようにすることを目的として署名運動をすることは禁止されています。
3 人気投票の公表選挙に関し,当選人を予想する人気投票の経過または結果を公表することはできません。
4 飲食物の提供選挙運動に関して飲食物(湯茶といわゆるお茶うけ程度の菓子を除く)を提供することは原則禁止されています。
5 気勢(きせい)を張る行為自動車を連ねまたは隊列を組んで往来するなどの気勢を張る行為をすることはできません。
6 連呼行為(れんここうい)連呼行為は原則できません。ただし,次の制限のもとにおいては連呼行為が認められています。
・個人演説会における演説の前後またはその合間
・街頭演説(演説を含む)の場所における演説の前後またはその合間
・8時から20時までの間に限り,選挙カーまたは船の上においてする場合
7 選挙期日後のあいさつ行為当選または落選に関するあいさつをする目的で,戸別訪問をしたり手紙等(自筆の信書を除く)を差し出したり,当選祝賀等の集会を開催したりすることはできません。
8 買収・供応(ばいしゅう・きょうおう)候補者の選挙運動の目的で,有権者等に金銭や物品をあたえること,供応接待(きょうおうせったい)することはできません。これは選挙犯罪のうちではもっとも悪質なものであり,法律で厳しい罰則が定められています。候補者はもちろん,選挙運動の責任者等が処罰された場合は当選が無効になることもあります。
9 選挙妨害(せんきょぼうがい)候補者についてデマをとばしたり,候補者,選挙人,選挙運動員をおどしたり,演説,集会,交通等を妨害したり,選挙用のポスターを破ったりして,選挙の自由を妨げると処罰されます

自由に行える選挙運動

次の行為は,選挙運動期間中,18歳未満の者や公民権を停止されている人などを除き,誰でも行うことができます。

1 電話による投票依頼電話で相手に投票を依頼することは,法律上制限されていません。
2 個々面接戸別訪問は禁止されていますが,路上やバスの車中などでたまたま出会った人に対して,その機会を利用して投票を依頼することは,誰でもできます。
3 幕間演説(まくまえんぜつ)幕間演説とは映画や演劇鑑賞などの幕間,町内会,勤務先の会社や工場の休憩時間に,たまたま他の目的でそこに居合わせた人を対象に行う演説等をいいます。これは,特に規制されていませんが,あらかじめ候補者等の演説がその場所で行われることを周知した場合は幕間演説ではなく演説会となります。

選挙運動ができない人

選挙の公正さを保つため選挙運動ができない人もいます。

選挙運動を禁止されている人・選挙事務の関係者(投票管理者,開票管理者,選挙長など)
・特定公務員(選挙管理委員会の委員および職員,裁判官,警察官,収税官吏(しゅうぜいかんり)および徴税吏員(ちょうぜいりいん)など)
・年齢満18歳未満の者(ただし単純労務は許されています)
・選挙犯罪または政治資金規正法に関する犯罪を犯したため,選挙権・被選挙権を有しない人
地位を利用して選挙運動をすることを禁止されている人・不在者投票管理者
・国または地方公共団体の公務員,公団等の委員,役員または職員
・学校の長および教員