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選挙権年齢の引下げについて

印刷用ページを表示する更新日:2022年4月22日更新

選挙権年齢の引下げ

 第189回国会において公職選挙法等の一部を改正する法律が成立し、平成27年6月19日に公布されました。

   今回の公職選挙法等の改正は、年齢満18年以上満20年未満の者が国政選挙に参加できること等とするとともに、当分の間の特例措置として選挙犯罪等についての少年法(昭和23年法律第168号)等の適用の特例を設けることを目的としたものです。

 なお、改正法は公布の日から起算して1年を経過した日(平成28年6月19日)から施行され、施行日後初めて行われる国政選挙(衆議院議員の総選挙または参議院議員の通常選挙)の公示日以後にその期日を公示または告示される選挙から適用されます。

詳しくはこちら(総務省ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。

高校生向け副教材「私たちが拓く日本の未来」について

 選挙権年齢等の満18歳以上への引下げに対応し、学校現場における政治や選挙等に関する学習の内容の一層の充実を図るため、総務省と文部科学省の連携により「私たちが拓く日本の未来」(生徒用副教材、教師用指導資料)を作成しました。

 詳しくはこちら(総務省ホームページ)<外部リンク>をご覧ください