選挙権と被選挙権について
選挙権と被選挙権
私たちは,みんなの代表を選挙で選ぶことのできる権利が与えられます。これが「選挙権」(せんきょけん)です。
また,選挙に出てみんなの代表になる資格ができます。これが「被選挙権」(ひせんきょけん)です。
これらの大切な権利は,それぞれ次のような条件を満たす必要があります。
選挙とその種類 | 備えていなければならない条件 | |
選挙権 | 被選挙権 | |
衆議院議員選挙 | 日本国民で満18歳以上であること ※18年目の誕生日の前日の午前0時 | 日本国民で満25歳以上であること |
小選挙区選挙 | ||
比例代表選挙 | ||
参議院議員選挙 | 日本国民で満30歳以上であること | |
選挙区選挙 | ||
比例代表選挙 | ||
香川県知事選挙 | 満18歳以上の日本国民で,坂出市内に引き続き3カ月以上住所があること | 日本国民で満30歳以上であること |
香川県議会議員選挙 | 日本国民で満25歳以上であること 香川県議会議員の選挙権があること | |
坂出市長選挙 | 満18歳以上の日本国民で,坂出市内に引き続き3カ月以上住所があること | 日本国民で満25歳以上であること |
坂出市議会議員選挙 | 日本国民で満25歳以上であること 坂出市議会議員の選挙権があること |
ただし,次の条件に一つでも当てはまると「選挙権」と「被選挙権」は失われてしまいます。
・禁錮(きんこ)以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
・禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者
刑の執行猶予中(しっこうゆうよ)の者は除きます
・公職にある間に犯した収賄(しゅうわい)罪により刑に処せられ,実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者または刑の執行猶予中の者
・選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ,その刑の執行猶予中の者
・公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により選挙権,被選挙権が停止されている者
・政治資金規正法に定める犯罪により選挙権,被選挙権が停止されている者
※成年被後見人の選挙権の回復について平成25年5月に公職選挙法が一部改正され,平成25年7月以降に公示(告示)される選挙から,成年被後見人の方も選挙権・被選挙権を有することになり,投票できるようになりました。
総務省:成年被後見人の方々の選挙権について<外部リンク>(外部リンク)
※選挙権年齢の引き下げについて
公職選挙法の改正により,平成28年6月19日の後初めて行われる国政選挙の公示日以後にその期日を公示または告示される選挙から,投票に際しての選挙権年齢が「満20歳以上」から「満18歳以上」に引き下げられました。