もっと教えて(投票についてよくある質問)
Q1 「投票所入場整理券」とは?
「投票所入場整理券」は、投票用紙の引き換え券ではありません。
選挙が行われることをお知らせするとともに。投票所での選挙人名簿の照合をスムーズに行うために送付するものです。
「投票所入場整理券」が届いていない場合や失くしてしまった場合でも、選挙人名簿に登録されていれば投票できますので、投票所の係員にお申し出ください。
Q2 「投票所入場整理券」に書いてある投票所とは別の投票所で投票できないの?
投票日には、投票所ごとに作られた選挙人名簿のみを備えつけているため、別の投票所では、ご本人と選挙人名簿を照合し確認することができません。
指定した投票所での投票をお願いします。
Q3 家族の者が投票に行けないので代わりに投票してもいいの?
家族の方が本人の代わりに投票することはできません。
投票日にご本人が投票所に行けない場合は、期日前投票制度や不在者投票制度をご利用ください。
Q4 投票所内に家族等が同伴して投票用紙に代筆してもいいの?
たとえ家族の方でも代筆することはできません。
身体が不自由な人、読み書きが十分にできない人は、選挙人の投票を代筆する代理投票により投票をすることができますので、投票所の係員にお声をかけてください。投票所の係員が代筆します。
Q5 投票日に投票所に行けないときは?
投票日に仕事や旅行、その他の用事の予定がある人は、期日前投票ができます。
選挙の公示または告示のあった日の翌日から投票日の前日までの毎日、午前8時30分から午後8時まで、期日前投票所で投票することができます。
詳しくは、期日前投票と不在者投票のページをご覧ください。
Q6 期日前投票に行きたいけど何を持って行けばいいの?
「投票所入場整理券」をお持ちくださるようお願いします。また裏面には「投票用紙請求書兼宣誓書」が印刷されていますので、事前にご自身でご記入ください。
「投票所入場整理券」が届いていない場合や、失くした場合でも、選挙人名簿に登録され、選挙権がある場合は投票できます。印鑑は必要ありません。
Q7 期日前投票をするには何か手続きが必要なの?
氏名・住所などを「投票用紙請求書兼宣誓書」に記入していただかなければなりません。
「投票用紙請求書兼宣誓書」は「投票所入場整理券」の裏面に印刷されていますので、事前にご自身でご記入のうえ、受付の係員にお渡しください。
受付での「同宣誓書」の確認以外は、投票日の投票と同じです。
Q8 病院、老人ホーム等に入院・入所しているけど投票できるの?
入院している病院や入所している施設によっては、院長・施設長の管理のもと投票することができます。
入院・入所している病院、老人ホーム、施設等にお尋ねください。
詳しくは、期日前投票と不在者投票のページをご覧ください。
Q9 出張等で他の市町村にいるけど投票するにはどうしたらいいの?
仕事や旅行などで坂出市以外に滞在しており、投票日に投票ができない場合も、不在者投票による投票が可能です。
詳しくは、期日前投票と不在者投票のページをご覧下さい。
Q10 不在者投票する際の「請求書」はどこにあるの?
ここから「投票用紙等請求書兼宣誓書 [PDFファイル/121KB]」プリントすることもできます。ご利用ください。
「投票用紙等請求書兼宣誓書」は、市選挙管理委員会にもあります。
また、市外に転出された方で坂出市で選挙権をお持ちの方については、送付した投票所入場整理券の裏面に印刷されています。
詳しくは、期日前投票と不在者投票のページをご覧下さい。
Q11 Faxや電子メール、オンラインで投票用紙等の請求はできないの?
Faxや電子メールや電話等では、投票用紙等の請求を行うことができません。
ただし、マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを利用して、オンラインでの請求ができます。
詳しくは、期日前投票と不在者投票のページをご覧ください。
また、以下のリンク先も御参照ください。
デジタル庁「マイナポータル」<外部リンク>
よくある質問について(デジタル庁「マイナポータル よくあるご質問」)<外部リンク>
「マイナポータル」を利用せずに不在者投票をする際には、「投票用紙等請求書兼宣誓書」を市選挙管理委員会まで直接お持ちいただくか、郵送でお願いいたします。
(Q10参照)
Q12 家で寝たきりなど、投票に行くことができない場合は投票できないの?
自宅等から郵便等による不在者投票ができる制度があります。
この制度を利用するためには、あらかじめ市選挙管理委員会交付の「郵便等投票証明書」を取得しなければなりません。「郵便等投票証明書」は、「身体障がい者手帳」や「戦傷病者手帳」の障がいの程度が一定の要件にあてはまる人、または「介護保険の被保険者証」の要介護状態区分が「要介護5」の人に交付されます。
また、上記の「郵便等投票証明書」の交付を受け、「身体障がい者手帳」や「戦傷病者手帳」の障がいの程度が定められた要件にあてはまり、ご自分で投票用紙に記入ができず代理の人に記載してもらう人は、代理記載の方法による投票を行うことができる選挙人である旨が記載された「郵便等投票証明書」の申請が必要です。
詳しくは、「郵便等による不在者投票制度」をご覧ください。
またこちらは、総務省の資料<外部リンク>になります。

