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選挙人名簿について

印刷用ページを表示する更新日:2018年6月1日更新

Q1 選挙人名簿って?

市選挙管理委員会が管理する名簿で,選挙の際に投票所で住所,氏名,生年月日などを照合し,本人かどうかを確かめるために使います。なお、選挙権があっても,選挙人名簿に登録されていなければ投票することができません。

Q2 選挙人名簿はいつ登録されるの?

選挙人名簿の登録には2種類あり、それぞれ次のとおり登録されます。

1.定時登録
毎年3月,6月,9月,12月の1日に登録します。基準となる日はそれぞれの月の1日です。
転入して坂出市の市民となった人は,転入の届出をしてから3カ月間が過ぎた後の定時登録のときに登録されます。

2.選挙時登録
選挙が執行される際に,基準となる日と登録の日を定めて登録します。

Q3 選挙人名簿から登録を抹消されることはあるの? 

選挙人名簿に登録されている人が,名簿から抹消されるのは次の場合です。
・死亡,または日本国籍を喪失したとき
・坂出市を転出した日から4カ月を経過したとき
・在外選挙人名簿への登録の移転をするとき
・登録の際に,登録されるべき者でなかったとき