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坂出市移住促進家賃等補助金

印刷用ページを表示する更新日:2023年3月31日更新

坂出市移住促進家賃等補助金の概要

 坂出市内への移住定住促進を図り活力あるまちづくりを進めるため,坂出市内への移住者の民間賃貸住宅に係る家賃等に対して補助金を交付します。

【注意】令和5年3月31日までに坂出市へ転入した方が対象です。

1.申請できる方

香川県外から転入した40歳以下の方(単身世帯は対象外)

 ただし,下記の条件をすべて満たす方が対象となります。

(1)香川県外で3年以上在住し,転勤または進学以外の目的で坂出市へ転入していること。
(2)単身世帯でないこと。
(3)転入日において,世帯全員が40歳以下であること。
(4)坂出市内の民間賃貸住宅で賃貸借契約を締結していること。
  以下の住宅は対象外となります。
      ※市営住宅,県営住宅その他公的賃貸住宅
      ※社宅,官舎または寮等の事業主から貸与を受けた住宅
      ※3親等内の親族が所有し,または賃貸借契約(又貸し)している住宅
(5)世帯全員が上記の民間賃貸住宅に居住し,住民登録していること。
(6)家賃額(駐車場代,共益費,管理費等を除く)が月額3万円以上であること。
(7)公的制度(生活保護,住宅支援給付等)による家賃補助を受けていないこと。
(8)世帯全員が市税等(市税,国民健康保険税,介護保険料)を滞納していないこと。
(9)世帯全員が坂出市新婚世帯家賃補助金,坂出市結婚新生活支援事業補助金または坂出市東京圏UJIターン移住支援事業補助金の交付を受けていないこと。
(10)坂出市内に永住する,または相当期間生活の本拠地を置く意思を有すること。
(11)世帯に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員またはこれに準ずる者がいないこと。
(12)世帯全員が県税を滞納していないこと。
(13)過去に本補助金の交付を受けたことがないこと。

※補助金の交付決定後,上記の条件を満たさなくなった場合(坂出市内で家賃負担のない住宅に転居するなど),その翌月分以降は補助対象外となります。

2.補助対象費用と申請期間

(1) 家賃

・補助金額:家賃から住宅手当を控除した額の2分の1の額。
      (月額上限2万円で,1,000円未満の端数がある場合はその端数を切り捨てた額とします。)

・補助対象期間:移住者が転入した日の属する月の翌月から24月を経過する月までの期間のうち,連続する12カ月

(2) 初期費用

・補助金額:礼金,仲介手数料,家賃支払保証料の合計額の2分の1の額。
      (上限6万円で,1,000円未満の端数がある場合はその端数を切り捨てた額とします。)

 ※1回限り。

申請期間について

 補助対象期間の家賃または初期費用のうち,
 当年 1~12月分の家賃については,当年 4~12月に申請が必要(随時受付可)。

 ただし,上記で申請した家賃が12月分を下回る場合で,
 翌年の家賃についても補助を希望する場合は,次年度に継続申請が必要です(翌年の4月中)
  

 3.補助金の交付申請

 以下の書類を添付し,申請書を市政策課に提出してください。

  坂出市移住促進家賃等補助金交付申請書 [Wordファイル/22KB]

  坂出市移住促進家賃等補助金交付申請書 [PDFファイル/99KB]

添付書類:
(1)住民票(世帯全員が記載されているもの。続柄,世帯主を表示。)
(2)住宅賃貸借契約書の写し(契約者,家賃および家賃支払時期が分かるもの。)
(3)住宅賃貸借契約締結に関して要した初期費用の額およびその内容が分かる書類
(4)戸籍の附票等(申請者が,香川県外で3年以上在住していたことを証明する書類。)
(5)坂出市移住促進家賃等補助金誓約書 [Wordファイル/19KB]
  / 坂出市移住促進家賃等補助金誓約書 [PDFファイル/53KB]
(6)債権者登録(変更)申請書 [Wordファイル/17KB]
  / 債権者登録(変更)申請書 [PDFファイル/106KB](申請者名義の口座)
  (記載例) [Wordファイル/20KB]

申請者は,賃貸物件の契約者とすること


※交付申請書を審査の上,交付決定通知書を送付します。

※次年度の交付申請(継続申請)は,4月中に坂出市移住促進家賃等補助金交付申請書を提出してください。

※申請した内容に変更があった場合には,変更内容が確認できる書類を添えて,坂出市移住促進家賃等補助金変更承認申請書 [PDFファイル/60KB]を提出してください。

4.補助金の実績報告

 交付決定のあった年度の補助対象期間終了後に,以下の書類を添付し,実績報告書を市政策課に提出してください。

  坂出市移住促進家賃等補助金実績報告書 [Wordファイル/19KB]

  坂出市移住促進家賃等補助金実績報告書 [PDFファイル/65KB]

(1)住民票(世帯全員が記載されているもの。続柄,世帯主を表示。)
(2)世帯全員の市税の完納証明書(市税等に滞納がないことを証明する書類。)
(3)家賃支払い実績の写し(領収書もしくは通帳の写し等)
 ※補助対象間における毎月分の支払い証明が必要です。
(4)住宅手当支給証明書 [PDFファイル/83KB]または事業所等から支給された住宅手当の額の分かる書類
(5)世帯全員の県税に滞納が無いことを証明する書類

5.補助金の支払い

実績報告書を審査のうえ,交付額確定通知書を送付します。
受けとられた方は,速やかに坂出市移住促進家賃等補助金交付請求書を提出してください

原則として,請求書提出後の年度末(3月中)までに口座振込によりお支払いします。

6.補助金の交付決定の失効

補助金交付決定は,「1.申請できる方」の要件を有しなくなったときは,その効力を失います。
ただし,市外へ転出した場合は,当該事由が生じた月の属する年度にした交付決定時にさかのぼってその効力を失います。

7.その他

原則として,この補助金は課税対象です。所得税の確定申告または市県民税の申告が必要になる場合があります。

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