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事業系ごみについて

印刷用ページを表示する更新日:2011年2月1日更新

事業者のみなさまへ
~ごみの適正処理にご協力をお願いします~

事業者とは?

業種の種類や規模の大小,営利目的にかかわらず,事業を営む者を事業者といいます。

従って個人で事業を営むものから会社,工場や,病院,高齢者施設などの公共サービスなどの事業を営むものすべてが対象となります。

事業系ごみとは?

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)では,廃棄物(ごみ)を大きく分けて「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に別れており,さらに「坂出市廃棄物の処理および清掃に関する条例」では,一般廃棄物を「家庭系一般廃棄物」と「事業系一般廃棄物」に分けています。この「事業系一般廃棄物」が該当します。

※事業系一般廃棄物は,事業活動に伴って生じた産業廃棄物以外の一般廃棄物となります。
※産業廃棄物の詳細についてはこちら(香川県環境森林部廃棄物対策課)<外部リンク>をご覧ください。

事業系ごみは家庭ごみの集積場には出せません

商店,事務所,飲食店,作業所等から出るごみ「事業系一般廃棄物」は,家庭ごみの集積場には出せません。

事業者自らの責任において適正に処理することが法律や条例により義務付けられています。

●廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抜粋)
(事業者の責務)
第3条 事業者はその事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
●坂出市廃棄物の処理および清掃に関する条例(抜粋)
(事業者の責務)
第5条 事業者はその事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は,その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことにより,その減量に努めなければならない。
3 事業者は,物の製造,加工,販売されるその製品,容器等が一般廃棄物となった場合において,市長の行う一般廃棄物の適正な処理が困難にならないような製品,容器等の開発に努め,その適正な処理に関する情報を提供するとともに,一般廃棄物となった製品,容器等を自ら回収する等一般廃棄物を少なくするよう努めなければならない。
4 事業者は,前3項に規定するもののほか,廃棄物の減量その他その適正な処理の確保に関し市長の施策に協力しなければならない。

事業系ごみの適正な処理方法

事業系ごみを適正に処理するには,次の方法があります。

1.事業者自らが処理施設へ直接搬入する トラックのイラスト

(可燃ごみ)は角山環境センタ-へ

  • 10キログラムにつき200円の処理手数料がかかります。
  • 搬入時間は月曜日~金曜日の午後2時から午後4時まで(土日祝及び年末年始休み)

詳しくはこちらまで ⇒ 角山環境センタ- 坂出市新浜町6番51号 Tel0877-49-4511

(資源ごみ)は坂出市リサイクルプラザへ

  • 100キログラムまで2,000円で10キログラム増すごとに200円追加となります。
  • 搬入時間は月曜日~金曜日の午後1時から午後4時まで(土曜日・日曜日・祝日及び年末年始休み)
  • 空きびん,空き缶,ペットボトルが対象となります。

詳しくはこちらまで ⇒ 坂出市リサイクルプラザ 坂出市江尻町24番地1 Tel0877-44-2320

※受け入れできないものもありますので,必ず事前に各施設へ確認してください。
※各施設に産業廃棄物は搬入できません。

香川県の許可を受けた専門業者に処理を依頼してください。
  詳しくはこちらまで ⇒ 香川県環境森林部廃棄物対策課<外部リンク> Tel087-832-3226

2.許可業者に処理を委託する

・処理(収集・運搬)を委託する場合は,市が許可した業者に委託してください。

○一般廃棄物処理業許可業者一覧表(五十音順)

業者名 住所 電話番号
坂出環境保全事業協同組合 坂出市加茂町甲34番地5 48-3204
坂出クリ-ン(株) 坂出市西庄町700番地1 45-2333
盛和実業(有) 坂出市川津町5958番地 44-3456

ごみ収集の日時,場所,回数,料金等は許可業者と打合せのうえ処理委託契約してください。

※なお,ごみ処理の費用は,排出されるごみの種類,量や収集頻度等によって異なりますので,複数の業者から見積りを取ってご検討されることをお勧めします。