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野外焼却(野焼き)は禁止されています!

印刷用ページを表示する更新日:2023年7月1日更新

※野焼きに関する苦情が寄せられております。

 野焼きとは、野外や適法な焼却施設以外で廃棄物(ごみ)を燃やすことをいいます。 

 廃棄物の野外焼却(野焼き)は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条の2の規定により、原則禁止されております。

 違反した場合、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰金に処せられ、またはこれらの両方が科せられます。

 近年、近所で野焼きをしていて、「洗濯物が汚れる・においがしみつく」「悪臭で気分が悪い」「視界不良で交通の妨げになる」などの苦情が多く寄せられています。
 周辺住民とのトラブルや不完全燃焼によるダイオキシン類等の有害物質が発生する原因となるおそれがありますので、ごみは定められた処理方法で適正に処理しましょう。

 

                                                                野焼き禁止

 

野焼き禁止の例外

〇国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
 【例】管理者による河川敷の草焼き、道路の草焼き等
〇震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
 【例】災害時における木屑の焼却等
〇風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
 【例】正月のしめ縄や門松を焚く行事等
〇農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
 【例】農業者が行う害虫駆除のための焼却や焼き畑等
〇たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
 【例】たき火、キャンプファイヤー等

例外に該当する場合であっても

例外的に認められる場合であっても、近隣住民から苦情が寄せられるような場合は、指導の対象となる場合がありますので、特に以下のことについて配慮をお願いします。

〇 道路付近では、通行の妨げにならないよう注意しましょう。
〇 やむを得ず野焼きを行う場合であっても、煙や灰などが近所に向かって流れることがないよう風向や時間帯に留意し、風が強いときは行わないようにしましょう。
〇 近隣の迷惑とならないよう、燃やすものをよく乾燥させ、少量ずつ短時間で焼却するなどの工夫をして煙やにおいが少なるようにしましよう。
〇 火災の発生とならないよう十分留意し、消火器や水バケツ等を準備し、消火するまでその場を離れないようにしましょう。