坂出市公害防止条例に基づく届出について
工場・事業場等の届出について
坂出市公害防止条例施行規則別表第1に該当する業種は、坂出市公害防止条例で定める「工場等」に該当し、設置等の届出が必要となります。また、ばい煙等(ばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、廃液、騒音、振動および悪臭)を発生しまたは排出するものは、規制基準を遵守する必要があります。
坂出市公害防止条例施行規則別表第1 [PDFファイル/120KB]
なお、坂出市公害防止条例における規制基準については以下のとおりです。
坂出市公害防止条例施行規則別表第3 [PDFファイル/87KB]
坂出市公害防止条例施行規則別表第4 [PDFファイル/77KB]
工場等の設置(変更・廃止)届出書
工場等設置(変更・廃止)届出書(様式第1号) [Wordファイル/43KB]
設置等
- 工場等を設置しようとする場合、その設置の工事の開始の日の30日前までに届出が必要となります。
- 一の工場・事業場等が工場等となった際、その工場・事業場等が工場等になった日から60日以内に届出が必要となります。
届出内容
(1)氏名または名称および住所ならびに法人にあっては、その代表者の氏名
(2)工場等の名称および所在地
(3)業種および営業内容
(4)敷地および建物ならびに施設の状況
(5)資本金および従業員数
(6)公害の発生のおそれがある施設の構造および配置
(7)公害防止対策
(8)その他規則で定める事項
- 公害防止責任者氏名
- 操業開始(予定)年月日
- 燃料使用量
- 排出水量および排水先
- 工程図
届出内容の変更
- 届出内容の(1)(2)(3)(5)を変更したときは、その日から30日以内に届出が必要となります。
- 届出内容の(4)(6)(7)を変更しようとするときは、その設置の工事の開始の日の30日前までに届出が必要となります。
廃止
工場等を廃止したときは、その日から30日以内に届出が必要となります。
騒音に関する指定施設に関する届出について
「工場等」に設置される坂出市公害防止条例施行規則別表第2に該当する施設は、坂出市公害防止条例に定める「騒音に係る指定施設」に該当し、設置等の届出が必要となり、規制基準を遵守する必要があります。
坂出市公害防止条例施行規則別表第2 [PDFファイル/119KB]
騒音に係る指定施設設置(変更)届出書
騒音に係る指定施設設置(変更)届出書(様式第2号) [Wordファイル/40KB]
設置等
- 工場等に指定施設を設置しようとする場合、その設置の工事の開始の日の30日前までに届出が必要となります。
- 一の施設が指定施設になった際、その施設が指定施設となった日から60日以内に届出が必要となります。
届出内容
(1)指定施設の種類及び種類ごとの数
(2)指定施設の構造
(3)指定施設の使用の方法
(4)ばい煙等の防止の方法
(5)その他規則で定める事項
1.氏名または名称
2.工場等の所在地
3.公害防止責任者氏名
4.設置(予定)年月日
届出内容の変更
届出内容の(1)から(4)までに掲げる事項を変更しようとするときは、その工事の開始の日の30日前までに届出が必要となります。
粉じんに係る指定施設に関する届出について
「工場等」に設置される坂出市公害防止条例施行規則別表第4(上記参照)に該当する施設は、坂出市公害防止条例に定める「粉じんに係る指定施設」に該当し、設置等の届出が必要となり、規制基準を順守する必要があります。
粉じんにかかる指定施設設置(変更)届出書
粉じんに係る指定施設設置(変更)届出書(様式第3号) [Wordファイル/39KB]
設置等
騒音にかかる指定施設に関する届出と同じ
届出内容
騒音にかかる指定施設に関する届出と同じ
届出内容の変更
騒音にかかる指定施設に関する届出と同じ