ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 市政情報 > 産業振興 > 中小企業 > 坂出市中小企業・小規模企業振興基本条例を制定しました

坂出市中小企業・小規模企業振興基本条例を制定しました

印刷用ページを表示する更新日:2019年10月18日更新

 本市に存する企業のうち,中小企業者は99%を占めており(小規模事業者の割合は86%),本市経済や市民生活(雇用や消費など)において大変重要な役割を果たしています。

 一方で,人口減少や少子高齢化,グローバル化等の経営環境の変化は中小企業に大きな影響を与え,事業者数や従業者数は減少傾向にあります。

 地域活力の源泉ともいえる中小企業の振興を,地域で一体となって支援するため,本市では,平成30年9月に「坂出市中小企業・小規模企業振興基本条例 [PDFファイル/187KB]」を制定しました。(平成31年4月に施行)

 

条例の目的

  坂出市の地域経済の持続的発展,また,市民生活の向上を目指します。

 

条例の基本理念

  1.中小企業・小規模企業の創意工夫,自主努力の尊重

  2.多様な主体の連携・協働 (大企業・産業経済団体・教育機関・市民)

  3.地域経済循環構造の改善

 

中小企業・小規模企業振興会議

 条例第14条に基づき中小企業・小規模企業振興会議を設置しました。(令和元年9月19日)

 

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)