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ハラスメントのない職場や社会をつくりましょう

印刷用ページを表示する更新日:2024年11月26日更新

ハラスメントのない職場や社会をつくりましょう

 様々なハラスメントは、働く人が能力を十分に発揮することの妨げになることはもちろん、個人の尊厳や人格を不当に傷つける等の人権に関わる許されない行為です。また、企業にとっても、職場の秩序が乱れることや業務に支障が生じることのほか、貴重な人材の損失等につながり、企業の社会的評価にも悪影響を与えかねない大きな問題となります。

 相手をお互いに尊重することで、皆でハラスメントのない職場や社会にしていくことを心がけましょう。

職場におけるハラスメントとは

 ハラスメントは「嫌がらせ、いじめ」を意味し、広い意味では人権侵害です。今日、日常生活や職場など様々な場面で、相手を不快にさせる、尊厳を傷つける、不利益を与えるといった発言や行動が問題となっています。

 ハラスメントの種類は多様で、「パワーハラスメント」や「セクシャルハラスメント」、「マタニティーハラスメント」、「カスタマーハラスメント」などがあります。

 職場におけるハラスメント防止対策が強化され、職場におけるハラスメント防止措置は、中小事業主も含めた事業主の義務となっています。

パワーハラスメント

 ​職場におけるパワーハラスメントとは、職場において行われる
1. 優越的な関係を背景とした言動であって、
2. 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
3. 労働者の就業環境が害されるものであり、1から3までの3つの要素を全て満たすものをいいます

 労働施策総合推進法において、職場におけるパワーハラスメントについて、事業主に防止措置を講じることを義務付けています。併せて、事業主に相談したこと等を理由とする不利益取扱いも禁止されています。​

セクシュアルハラスメント

職場におけるセクシュアルハラスメントは、「職場」において行われる、「労働者」の意に反する「性的な言動」に対する労働者の対応によりその労働者が労働条件について不利益を受けたり、「性的な言動」により就業環境が害されることです。

男女雇用機会均等法第11条では、職場におけるセクシュアルハラスメントについて、事業主に防止措置を講じることを義務付けています。また、自社内だけでなく、自社の労働者等が他社の労働者にセクシュアルハラスメントを行った場合の協力対応も必要となります。

妊娠・出産等に関するハラスメント
​育児・介護休業等に関するハラスメント

職場における妊娠・出産等に関するハラスメント、育児・介護休業等に関するハラスメントとは、「職場」において行われる上司・同僚からの言動(妊娠・出産したこと、育児・介護休業等の利用に関する言動)により、妊娠・出産した「女性労働者」や育児休業等を申出・取得した「男女労働者」の就業環境が害されることです。妊娠の状態や育児・介護休業制度等の利用等と嫌がらせとなる行為の間に因果関係があるものがハラスメントに該当します。

男女雇用機会均等法第11条の3では、職場における妊娠・出産等に関するハラスメント、育児・介護休業法第25条では、職場における育児・介護休業等に関するハラスメントについて、事業主に防止措置を講じることを義務付けています。

 

カスタマーハラスメント(カスハラ)

 顧客や取引先などからのクレームの中には、商品やサービスへの改善を求める正当なクレームのほか、過剰な要求を行ったり、商品やサービスに不当な言いがかりをつける悪質なクレームがあります。この悪質なクレームには「カスタマーハラスメント」と呼ばれ、近年問題になっています。

 「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に原因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」では、顧客等からの暴行、脅迫、ひどい暴言、不当な要求等のカスタマーハラスメントに関して、事業主は、従業員の相談に応じ、適切に対応するための体制の整備や被害者への配慮の取組を行うことが望ましい旨、また、被害を防止するための取組を行うことが有効である旨が示されました。

就活ハラスメント

 就活ハラスメントとは、「就職活動中やインターンシップの学生等に対するセクシュアルハラスメントやパワーハラスメント」のことをいい、立場の弱い学生等の尊厳や人格を不当に傷つける等の人権に関わる許されない行為です。

ハラスメントを受けた学生にとって大きな心理的ダメージとなるだけでなく、企業にとっても、以下のような重大な問題が生じます。
・「就活ハラスメントを起こした会社」として、企業の社会的信用を失い、企業イメージの低下
・就職後の職場でもハラスメントが横行している会社だと学生に認識され、応募が減少する可能性
・働いている従業員にも、働く意欲やモラルの低下により生産性に悪影響が及び、貴重な人材の退職・流失等のリスク

就活ハラスメントに関する防止措置として、各企業における次のような取り組みが望ましいとされています。

・雇用管理上の措置として、職場におけるハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化等を行う際に、就職活動中の学生等に対するハラスメントについても同様の方針を示すことが望ましい

・就職活動中の学生等から職場におけるハラスメントに類すると考えられる相談があった場合に、その内容を踏まえて、必要に応じて適切な対応を行うように努めることが望ましい

 

カスタマーハラスメント対策企業マニュアル

 厚生労働省は、カスタマーハラスメント対策企業マニュアル、リーフレット、ポスターを公表しています。

 マニュアルやリーフレットには、カスタマーハラスメントを想定した事前の準備や、実際に起こった際の対応など、対策の基本的な枠組みが記載されています。

 詳しくは、こちらの「厚生労働省 職場におけるハラスメント防止のために<外部リンク>」をご覧ください。

 

カスタマーハラスメントに関する相談窓口

 カスタマーハラスメントで悩んでいる方、お困りの方から、メール及びSNSで相談を受けるハラスメント悩み相談室(厚生労働省委託事業)が開設されています。詳しくは、こちらの「厚生労働省委託事業 ハラスメント悩み相談室<外部リンク>」をご覧ください。

 また、香川労働局でハラスメントを含めた総合的な労働相談(電話及び面談)ができます。詳しくは、こちらの「香川労働局 相談窓口<外部リンク>」をご覧ください。