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鳥インフルエンザについて

印刷用ページを表示する更新日:2025年2月10日更新

鳥インフルエンザとは

 鳥インフルエンザとは、A型インフルエンザウイルスが引き起こす鳥の病気です。家畜伝染病予防法では、鳥インフルエンザを家きん※(ニワトリ、七面鳥等)に対する病原性やウイルスの型によって、「高病原性鳥インフルエンザ」、「低病原性鳥インフルエンザ」などに区別しており、家きんで高病原性鳥インフルエンザが発生すると、その多くが死んでしまいます。養鶏場で鳥インフルエンザが発生した場合、ウイルスの拡散防止のため、法律により、その養鶏場の鶏はすべて殺処分することとされています。

※人間に飼育されている環境下の鳥。

 

死亡している野鳥を発見したら

鳥は様々な原因で死亡します

 野鳥は、エサが採れずに衰弱したり、環境の変化に耐えられず死んでしまうこともあります。野鳥が衰弱していたり、死んでいても、鳥インフルエンザを直ちに疑う必要はありません。

ウイルスの拡散防止について

 野鳥の糞が靴の裏や車両に付くことにより、鳥インフルエンザウイルスが他の地域へ運ばれるおそれがありますので、野鳥に近づきすぎないようにしてください。特に、靴で糞を踏まないよう十分注意して、必要に応じて消毒を行ってください。また、不必要に野鳥を追い立てたり、つかまえようとするのは避けてください。

死亡した野鳥を見つけた場合は、鳥の種類と死亡個体数に応じて、ご連絡をお願いします

 香川県では、野鳥における鳥インフルエンザを早期に発見し、迅速に対応するため、香川県高病原性鳥インフルエンザ対応マニュアル(野鳥編)に基づき、死んだ鳥の種類、羽数に応じ、回収および簡易検査等を行っています。

 坂出市内で野鳥がまとまって死亡している(種類によっては1羽のみでも検査対象)のを発見した場合には、下記の区分に従って坂出市農林水産課(Tel 0877-44-5012)までご連絡をお願いします。検査対象になる鳥か判別が難しい場合には、市または県の担当課が写真を確認しますので、お手数ですがスマートフォン等により写真を撮影し、農林水産課代表メールまで写真データの送信をお願いします。

(送信先)坂出市農林水産課 メールアドレス nourinsuisan@city.sakaide.lg.jp

 香川県による検査の実施基準の概略は下記のとおりです。「対応レベル」は、国内の鳥インフルエンザ発生状況により環境省が設定するものであり、発生のない通常時は1で、数字が増すにつれて警戒度が上昇するものです。国内の単一箇所で鳥インフルエンザが確認された場合には2になります。

 令和7年2月10日現在、対応レベル3(国内複数個所発生時)となっています。

【レベル3での検査実施基準】

 ・カラス:3羽以上 ※発見時においてレベル2以下の際は、5羽以上

 ・ハトやスズメ(含む小鳥)など:5羽以上

 ・カモ、ワシ、フクロウなど:1羽以上 ※発見時においてレベル2以下の際は、2羽以上

 ・タカ、ハヤブサなど:1羽以上(対応レベルに関わらず)

 その他、詳しくは香川県が定める下記の基準をご覧ください(各鳥類の写真も掲載されています)。

 検査優先種と検査の実施基準<外部リンク> (香川県ホームページより)​

検査の対象とならない場合

 野鳥の死体に損傷がある場合や腐敗している場合など、検査することができない場合があります。また、交通事故などの鳥インフルエンザ以外の死因であることが明らかな場合は、検査の対象となりません。

 池の中で浮いているなど、回収できない場合も検査ができませんのでご理解ください。

  検査の対象とならない場合の死体の処分方法については、以下を参考にしてください。

 <県道・市道等の公共の場所で発見した場合>

 それぞれの場所を管理している行政機関にご連絡ください。

 県道:香川県中讃土木事務所(Tel 0877-46-3178)

 市道:坂出市建設経済部建設課(Tel 0877-44-5011)

 <自宅敷地などで発見した場合>

 一般の家庭ごみとして適切に処分してください。死んだ野鳥を処分する場合は、素手で触らないようビニール手袋や火箸を利用し、ビニール袋を二重にするなど破れないようにしてください。

 

正確な情報に基づいて冷静に対応しましょう

 鳥インフルエンザウイルスは、野鳥観察など、通常の接し方では、ヒトに感染しないと考えられています
 感染した鳥やその排泄物、死体、臓器などに濃厚に接触することによってまれに感染することがありますが、日本では発症したヒトは確認されていません。また、鳥インフルエンザに関する相談として、「鶏肉や鶏卵を食しても大丈夫か」などがみられますが、鳥の肉や卵を食べることにより鳥インフルエンザ(ウイルス)がヒトに感染した事例は報告されていません。さらに、家きん類で発生が確認された場合には、本病に感染した鶏等が市場に出回ることがないようにする家畜防疫上の措置に加え、殺菌・消毒等の衛生管理が流通の各段階で実施されていることから、国内においては、鳥の肉や卵を食べることにより鳥インフルエンザ(ウイルス)がヒトに感染する可能性はないと考えられています。

根拠のないうわさなどにより混乱することがないよう、御協力をお願いいたします。

https://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/kachiku-d.html<外部リンク>(国民生活センター)

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