「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が制定されました
印刷用ページを表示する更新日:2019年7月22日更新
農業用ため池の届出制度が始まりました
平成30年7月豪雨など、近年、豪雨等により多くの農業用ため池が被災し甚大な被害が発生しています。このため、農業用ため池の情報を適切に把握し、決壊による災害を防止するため、「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が制定され、令和元年7月1日から施行されます。
農業用ため池の所有者や管理者の方は、ため池に関する情報を本市を通じて県に届け出ることが必要となります。
Q 届出が必要となるため池は?
A 農業用に利用されているため池です。
Q 届出の期限は?
A 既存の農業用ため池については、年内(法律の施行日から6か月以内)に届出をする必要があります。
Q 届出をすべき人は?
A 農業用ため池の所有者もしくは管理者です。
Q 届出先は?
A 該当するため池の所在する市町へ届出してください。
「ため池管理保全法」リーフレット [PDFファイル/953KB]
「農業用ため池の届出書」(1号様式) [Wordファイル/57KB]