坂出市森林整備計画の樹立について
印刷用ページを表示する更新日:2026年3月27日更新
坂出市森林整備計画の樹立について
森林法(昭和26年法律第249号)第10条の5の規定により坂出市森林整備計画を樹立したので、同法第10条の5第10項の規定に基づき公表します。
坂出市森林整備計画_本文・別表1・2 [PDFファイル/829KB]
坂出市森林整備計画_概要図1~3 [PDFファイル/2.45MB]
坂出市森林整備計画_概要図4~5 [PDFファイル/10.76MB]
森林整備計画について
森林整備計画は、森林計画制度の中に位置づけられたもので、森林法第5条で規定される地域森林計画の対象となる民有林で5年ごとに作成する10年を1期とした計画制度です。
森林計画制度には、国の定める全国森林計画、都道府県の定める地域森林計画、市町村の定める市町村森林整備計画があります。

