坂出市森林整備計画の変更について
印刷用ページを表示する更新日:2022年4月1日更新
坂出市森林整備計画の変更について
森林法(昭和26年法律第249号)第10条の6第2項および第3項の規定により坂出市森林整備計画を変更したので、同法第10条の6第4項の規定において準用する同法第10条の5第10項に基づき公表します。
森林整備計画について
森林整備計画は、森林計画制度の中に位置づけられたもので、森林法第5条で規定される地域森林計画の対象となる民有林で5年ごとに作成する10年を1期とした計画制度です。
森林計画制度には、国の定める全国森林計画、都道府県の定める地域森林計画、市町村の定める市町村森林整備計画があります。
森林計画制度には、国の定める全国森林計画、都道府県の定める地域森林計画、市町村の定める市町村森林整備計画があります。