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収入保険制度について

印刷用ページを表示する更新日:2022年7月27日更新

 

収入保険制度とは

「農業保険制度」には、従来の自然災害等による収穫量の減少等の損失を補償する「農業共済」と、平成31年1月から新たな制度としてスタートした、農業者の経営努力では避けられない、あらゆるリスクによる収入減少を補償する「収入保険」の2つの制度があります。

特に「収入保険」は、品目については従来のような一部の品目だけでなく、農業者が生産するすべての農産物(一部の畜産物や加工品を除きます。)が対象であり、補てんの対象についても自然災害による収量減少だけでなく、価格低下や病気・盗難・為替変動なども含めた収入減少を補てんする、農業経営全体を対象とした保険制度です。

経営安定についての備えとすることで、安心して農業が継続でき、収益性の高い新規作物の生産や新たな販路の開拓等にチャレンジできます。

自然鳥獣倉庫浸水市場価格作付不能けが病気取引先倒産盗難事故為替変動

【従来の農業共済との違い】
補てんの対象 収入保険

※ 農業共済

(半相殺方式)

※ 農業共済

(災害収入方式)

風水害など地域全体(個人を含む)の収量減少
獣害など個人だけの収量減少
品質低下による収入減少  
地域全体(個人を含む)の価格低下    
個人だけの価格低下    
保管中の水害による収入減少    
けがや病気による収入減少    
盗難や運搬中の事故    
輸出時の為替変動    

※ 地域の共済組合で実施している品目に限る(収量確認が容易なもの)

対象者

青色申告(正規の簿記または簡易な方式によるもの。現金主義の特例による青色申告は該当しません。)を行っている農業者(個人、法人)です。加入申請時に青色申告の実績が1年分あれば加入できます。

 ・帳簿を備え付け、取引を記録し、かつ保存していること。

 ・農業経営に関する計画を作成していること。

 ・類似制度を利用していないこと。(その他もご覧ください。)

補償内容

農業者ごとの過去5年間の平均収入を基本とし、保険期間の収入が補償限度額を下回った場合に、下回った額の9割を上限に補てんします。

 

保険料および積立金

保険料と積立金から成り立っていて、保険料は掛捨てになります。
なお、積立金は自分のお金であり、補てんに使われない限り、翌年に持ち越されます。
保険料は50%、積立金は75%の国庫補助があります。

また、令和2年から掛け金の安いタイプができるなど工夫がされています。

対象収入

  • 自ら生産した農産物の販売収入全体が対象で、所得ではありません。
  • 精米、荒茶などの簡易な加工品は、販売収入に含めます。
  • 棚卸高は販売収入に含まれます。

 

保険期間

  • 個人は1月から12月
  • 法人は事業年度の1年間

 

加入申請

原則として保険期間開始月の1か月前までに手続きを行い保険料等を納付することになります。

個人の方の場合は、11月末までに申請できるようにご相談ください。

 

その他

収入保険制度と、既存の農業共済、ナラシ対策、野菜価格安定制度などの類似制度は、重複加入することができませんので、どちらかを選択して加入することになります。

なお、令和3年1月からは当分の間の特例として、野菜価格安定制度の利用者が収入保険制度に加入する場合、収入保険と野菜価格安定制度を同時利用(1年間)することができます。

こちら(香川県農業共済組合のホームページの「収入保険の保険料(類似制度と比較)のシミュレーションについて」のページリンクします。)<外部リンク>で収入保険制度と類似制度の掛金や補てん金の簡易な比較を行うことができます。

経営状況に応じた保険制度の検討にご利用ください。

 

収入保険に関するお問い合わせ先

【香川県農業共済組合 中讃支所】

住所:〒762-0025

   坂出市川津町金山1825-4

電話:0877-46-1211

香川県農業共済組合ホームページ<外部リンク>

農林水産省(農業経営の収入保険(詳細))ホームページ<外部リンク>