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認定農業者とは?

印刷用ページを表示する更新日:2015年5月15日更新

プロの経営をめざす意欲ある農業者を支援する「認定農業者制度」

 認定農業者制度とは,経営規模の拡大や集約化,複合経営などによって農業経営の改善を計画的に進めようとする意欲ある農業者が作成した農業経営改善計画を認定することにより,地域の農業経営の担い手として関係機関・団体がさまざまな支援を行っていくものです。
 一定の要件を満たす場合には,共同経営者として配偶者や後継者等と共同申請をすることができます。

認定農業者への支援措置等

1.経営改善に向けた支援

  • 経営の相談・指導や経営診断
     関係機関・団体が連携して,経営相談や経営診断等,経営改善をバックアップします。
  • 農地利用集積の支援
     農業委員会が行う農地のあっせん事業を優先的に受けて,農地を集積できます。

2.無利子及び低利の制度資金等

  • 農業経営基盤強化資金(スーパーL資金 「人・農地プラン」に地域の中心となる経営体として位置付けられた場合,貸付当初5年間実質無利子)
     農地の購入や機械施設等を整備する長期資金です。
     ☆限度額:個人3億円,法人10億円
  • 農業近代化資金(貸付利率の特例あり)
     機械施設等を整備する中長期資金です。
     ☆限度額:個人1千8百万円,法人2億円(認定農業者にかかる貸付利率の特例を受ける場合は,個人1千8百万円,法人3千6百万円まで)
  • 農業経営改善促進資金(新スーパーS資金)
     肥料や飼料購入代等の短期運転資金です。

3.税制の特例

  • 農業経営基盤強化準備金
     経営所得安定対策の交付金等を準備金として積み立てた場合,積立金を必要経費(損金)として算入できます。さらに,5年以内にその準備金を取り崩して農業用固定資産(農用地・機械等)を取得した場合,圧縮記帳(圧縮部分を損金に算入)できます。
    ※この特例を受けるためには,青色申告が必要です。

4.施設・機械等の導入支援

  • 各種補助事業(国・県等)による支援
     経営改善計画書に即した生産・加工用の機械施設の整備や,融資の自己負担部分に対して助成します。

5.土地利用型農業の経営安定

  • 収入減少影響緩和対策(ナラシ対策)
     対象品目:米・麦・大豆
     当年産収入額の合計が標準的収入額を下回った場合に,その差額の9割が積立金の範囲内で補てんされます。

6.農業者年金

  • 保険料の一部を助成
     保険料の国庫補助(月額最高1万円)が受けられます。また,支払った保険料は全額,社会保険料控除の対象となります。