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用語解説 【地籍調査】

印刷用ページを表示する更新日:2023年7月7日更新

より良い理解と・・・地籍調査事業の推進に向けて

01.国土調査法:こくどちょうさほう  02.地籍:ちせき  03.明確化:めいかくか

04.一筆:いっぴつ  05.土地:とち  06.所有者:しょゆうしゃ

07.地番:ちばん  08.地目:ちもく  09.調査:ちょうさ

10.境界:きょうかい  11.位置:いち  12.面積:めんせき

13.正確:せいかく  14.測量:そくりょう  15.地籍調査:ちせきちょうさ

国土調査法:こくどちょうさほう

 この法律は、国土の開発及び保全並びにその利用の高度化に資するとともに、あわせて地籍の明確化を図るため、国土の実態を科学的且つ総合的に調査することを目的としています。(昭和26年法律第180号)
 地籍調査は、国土調査法制定の昭和26年から実施しています。
 また、地籍調査の一層の促進を図るため、昭和37年に国土の開発及びその利用の高度化に資するため、国土調査事業の緊急かつ計画的な実施の推進を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的としている、国土調査促進特別措置法が制定されています。

地籍:ちせき

 人に戸籍があるように、土地に関する戸籍(地番・地目・面積・所有者)のことを『地籍』といいます。坂出市内の場合、法務省の地方支局にあたる高松法務局丸亀支局が不動産登記を管轄しています。

明確化:めいかくか

 現在、法務局に備え付けられている地図には、明治時代の地租改正時に作られた地図などを基にした「公図」と呼ばれるものが多くあります。この公図は、土地の大まかな位置や形状を表したもので、現状と異なる場合があり、また、登記簿についても、記載された土地の面積が正確ではない場合があるのが実態です。
 計画的な国土の開発・保全を図るためには、土地に関する実態を科学的・総合的に調査した情報が必要不可欠です。近代的な測量技術により、全国土にわたり調査を実施し、土地に関する実態を正確に把握するため、「地籍調査」を実施しています。

一筆:いっぴつ

 土地を数えるための単位。法務局の土地登記簿上で一個の土地とされたもの。地番が付されて、その特定性を表す。ふつう一筆につき一所有権が成立します。

土地:とち

 人による利活用や所有の対象としてとらえた場合の陸地。一定の範囲や面積を有するもので,ため池・河川・海岸などの水域も含めることがあります。

所有者:しょゆうしゃ

 一筆の土地に対して,不動産登記法(平成16年法律第123号)などに定める手続きを経て、「表示および権利に関する登記」の申請をしたうえで記録されている人を指します。また、登記名義人という呼び方もあります。

地番:ちばん

 一筆の土地ごとに法務局が与えた番号。その所在も含めた特定性を確保するため、市・区・町・村・字または、これに準ずる区域を前置きします。【例:〇〇市〇〇町字〇〇1234番567】
 なお、市役所などの地方公共団体で行う住居表示化【例:〇〇市△△町△丁目△番△号】が実施された街区でも、その地番が消滅することはありません。

地目:ちもく

 不動産登記法などに定めた、土地の主たる用途による区分を表す名称。または、土地の状況を示すもの。田・畑・宅地・墓地・公衆用道路など23種類があり,登記上の地目と実際の利用状況が一致していない場合もあります。

調査:ちょうさ (地籍調査の進め方)

事前準備 (およそA・B工程) すべての工程フローを見る

 実施計画の策定、関係機関との連絡や調整、地域住民への地元説明会などを行い、地籍調査を始める体制を作ります。

一筆地調査 (およそE工程) すべての工程フローを見る

 一筆ごとの土地について、公図などをもとに作成した資料を参考に現地調査をした後、関係者の合意と立会いのもとに、土地の所有者、地番、地目、境界の調査を実施します。
 公図は不動産登記法第14条地図に準ずる図面の一種で、同法の全面改正までは第17条に規定されていました。また、旧土地台帳附属地図と呼ばれることもあります。

地籍測量 (およそC・D,F・G工程) すべての工程フローを見る

 測量の基礎となる図根点を設置し、段階を踏んで各筆ごとの面積を測定します。これにより各筆の位置が地球上の座標値で表されるようになります。

地籍成果の検査・承認 (およそH工程) すべての工程フローを見る

 一筆地調査、地籍測量の結果をまとめた地籍図と地籍簿の案は、閲覧に供されたうえで、都道府県知事の認証および国の承認を受けます。この内容が最終的な地籍調査の成果となります。

登記所送付

 成果の地籍図と地籍簿の写しを登記所に送付します。登記所では地籍簿をもとに登記簿を修正し、それまで登記所にあった地図の代わりに、地籍図を登記所備え付けの正式な地図(不動産登記法第14条地図)とします。
 以後、登記所では地籍調査の成果を不動産登記の資料として活用します。

対象地域への調査が始まると、「すべての工程を終えるまで概ね3年」かかる見込みです。
成果の利活用 【どのようなことに役立つのか】

 土地トラブルの防止、土地取引の円滑化、きめ細やかな街づくり、公共事業の円滑化、災害の復旧など。

境界:きょうかい

 「筆界」は,その土地が法務局に初めて登記されたときに土地の範囲を定め、土地と土地とを区画した境界です。その後に分筆や合筆などの登記手続きにより変更されないかぎり、初めに登記されたときの区画線がそのまま現在の筆界となります。筆界は、土地の所有者同士の合意によって変更することはできません。
 「所有権界」は、土地所有者の権利がどこまで及ぶのかを画する境界です。所有権界は土地の所有者間で、自由に移動させることができます。ふつう筆界と所有権界は一致しますが、土地の一部を他の人に譲り渡したり、第三者が時効などで所有権を取得した場合には、筆界と所有権界が一致しないこともあります。
 地籍調査事業では法務局資料の精査に重きを置いていることから、「筆界」を現地で特定することが強く求められます。

位置:いち

 現地で関係者の合意と立会いのもとに「筆界」を特定します。一筆の土地ごとに筆界の、いわゆる折れ点にあたる変化点のすべてに境界杭を設置します。この一筆地調査で対象地域に打たれた杭などは、その保全が義務付けられており、破損したり移動させると罰せられる場合があります。

面積:めんせき

 筆界に打たれた杭などで囲まれた、一区画ごとの面積を「実測」します。以前に測量したときと境界が同じでも、技術および機器類の精密化などに伴って求積結果がわずかに異なる場合もあります。
 また、実測の方法や計算上の端数処理には不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)などの定めがあり、地積は水平投影面積によるので、急な傾斜地では見掛けよりも地積は狭くなります。

正確:せいかく

 平成14年度より測量法(昭和24年法律第188号)に規定される「測量の基準」が、日本測地系から世界測地系に移行しました。改正測量法の施行前は、明治時代に考え出されたベッセル楕円体という地球の形をもとに、経度・緯度が位置の基準として求められてきました。
 では、新・旧の測地系がどの程度違っているかを距離に換算すると、東京付近で北西方向へ約450mずれることに相当します。よって、基本測量や公共測量は世界測地系(測地成果2000)に基づき測量を実施しなければなりません。また、それ以外の測量も多くの場合この基準に準じて行うことになります。
 ずれが及ぼす不具合の例としては、大陸の国境を特定するような場合はともかく、香川県下では海上に多く点在する島しょ部の絶対位置を求める際や,坂出市の行政区域に接した他の自治体が先行して地籍調査を実施する折には,相互にその行政界が疑義の対象として取り上げられることも考えられます。

測量:そくりょう

 国土地理院が設置している基準点をもとにして、図根三角点や多角点を設置する実地作業の後、段階を踏んで各筆ごとの筆界に打たれたすべての杭などを現地にて計測し、精密な地球上の座標値へと結合を図ります。
 これらの測量に伴う、私有地などへの立ち入りについては、事前に許可を得ることはもちろん合理的かつ可能な限り最善策を講じます。

地籍調査:ちせきちょうさ

 地籍調査の事業主体は、国土調査法などの規定により、(1)都道府県、(2)市町村、(3)土地改良区その他政令で定めるものとされています。
 平成25年度からの事業実施と推進にあたっては、関係する方々のより良い理解と協力のもと、坂出市役所が中心となって関係機関とも緊密に連携しながら調査を行います。

01.国土調査法:こくどちょうさほう  02.地籍:ちせき  03.明確化:めいかくか

04.一筆:いっぴつ  05.土地:とち  06.所有者:しょゆうしゃ

07.地番:ちばん  08.地目:ちもく  09.調査:ちょうさ

10.境界:きょうかい  11.位置:いち  12.面積:めんせき

13.正確:せいかく  14.測量:そくりょう  15.地籍調査:ちせきちょうさ

地籍調査事業の全作業工程フローチャート:(便宜上A~H工程に分かれていますから,参考までに説明します。)
工程フロー