地籍Q&A:よくある問合せ 【地籍調査推進室】
お問合せの前にご一読ください・・・より良い理解と・・・地籍調査事業の推進に向けて
Q1:地籍調査は土地に関するトラブルを解決してくれる事業ですか?
A1:市役所の職員が民有地と民有地の境界を示すことはできませんので,現に紛争している土地問題などは,関係する土地所有者の理解や協力がなければ解決できません。
(1):この事業は,登記によって既に決まっている土地の境界を隣接地権者同士であらかじめ確認して,境界点に杭などを埋設し,それぞれの土地の面積を正確に測量するものです。
(2):この事業の成果をもって,法務局(登記所)保管の資料が,より精度の高い情報へと更新されます。その結果,隣地との境界がハッキリしたり,土地をめぐるトラブルの未然防止や解消に役立つことが期待されます。
(3):現地の立会いが行われなかったり,境界(筆界)が決まらないときは「筆界未定」扱いになります。調査中に,この扱いの対象になると隣地も含めて,分筆や合筆をはじめとする新たな土地登記が制限されます。
(4):調査後に,たとえ「筆界未定」扱いを脱しても残念ですが,ご自分たちの費用で調査に準ずる測量をし,法務局(登記所)へ地籍図と地籍簿の訂正を申請することになります。
(5):この事業の趣旨をより良くご理解いただき,地元説明会と現地の立会いへの出席や,境界は必ず決めていただくようお奨めします。
Q2:地籍調査で個人負担金の請求はありますか?
A2:この事業で,個人負担金を求めることはありません。