農地の貸借方法が変わります
農業経営基盤強化促進法の改正より「利用権設定(相対での農地貸借)」が廃止され、「公益財団法人 香川県農地機構(以下、農地機構)」が農地の出し手と受け手の間に入り、農地の貸し借りをする方法に一本化されます。農地機構を通じた農地の集積は、地域の話し合いにより作成される「地域計画」に基づいて行われることになります。
●香川県農地機構とは
農地の借受け・貸付けの中間的受け皿となり、農業の担い手への農地の集積・集約化を進める香川県知事指定の安心できる機関です。
●地域計画とは
地域農業の将来の在り方や農地の効率的かつ総合的な利用の目標等を定めた計画です。耕作者・地権者のほか、関係機関(市町、農業委員会、JA、土地改良区、県、農地機構等)が参加し、将来の農業や農地利用の姿について検討します。現況地図を見ながら話し合いを進め、担い手や10年後にめざすべき農地利用の方針を反映した「目標地図」を作成します。
今後のお手続き
令和7年4月1日以降に始期を設定する貸借が対象となります。すでに設定されている利用権に関しては、契約満了日まで有効です。満了日が近づくかたには、市農業委員会または香川県農地機構より、個別に手続きの案内をお送りしますので、案内が届きましたらお手続きをお願いいたします。
更新・新規を問わず、従来の申請よりも手続きに時間がかかるため、早めにご相談ください。
書類様式は、農地機構のホームページをご確認ください。<外部リンク><外部リンク>