坂出港港湾保安対策・水域制限区域
印刷用ページを表示する更新日:2006年9月6日更新
坂出港の保安対策
海上におけるテロ事件等を未然に防ぐため,平成14年12月に海上人命安全条約(以下SOLAS条約という。)が改正され,各国が協調して保安措置を行うことが義務付けられました。
これを受けて,我が国でも平成16年7月1日から「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律」(平成16年4月14日公布)が施行され,国際航海船舶が利用する埠頭や岸壁では,国際航海船舶接岸中は港湾関係者などあらかじめ認められた方や車両以外の立ち入りを制限しています。
海面についても法第37条の規定により,接岸中の国際航海船舶の周囲の水域についても立ち入りが制限され,正当な理由を有しない船舶の進入が禁止されています。
坂出港においては,平成17年2月7日から別図1から別図4(PDF736KB)に示す区域を水域制限区域に定めています。
坂出港の保安対策について(pdf:382KB)