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坂出港公共港湾施設の使用料

印刷用ページを表示する更新日:2009年11月17日更新

公共港湾施設使用料

坂出市が管理する公共港湾施設の使用料です。

種別

区分

単位

金額(円)

備考

けい船岸壁

けい船桟橋

物揚場
けい船料定期船総トン数1トンにつき2.00円 
プレジャーボートけい留24時間までごとに1けい留につき500.00円 
はしけ船総トン数のあるものけい留24時間までごとに総トン数1トンにつき4.50円ただし,坂出港に船籍を有し坂出港内のみにおいて荷役の用に供しているものについては,徴収しない。 
総トン数のないものけい留24時間までごとに積載トン数1トンにつき2.25円
上記以外の船舶けい留24時間までごとに総トン数1トンにつき4.80円ただし,総トン数20トン未満の船舶にあっては,1けい留100円とする。
通過料貨物重量貨物1トンにつき4.80円ただし,定期船を除く総トン数20トン未満の小型船舶に係るものについては,徴収しない。   
軽量貨物1立方メートルにつき4.80円
船客大人1人1回につき3.00円
小人(12歳未満)1人1回につき1.50円
泊地ていけい場碇船船舶1回につき総トン数1トン当たり2.20円ただし,坂出港に船籍を有し坂出港内のみにおいて荷役の用に供しているものについては,徴収しない。  
はしけ船総トン数のあるもの1回につき総トン数1トン当たり2.20円
総トン数のないもの1回につき積載トン数1トン当たり1.70円
給水設備岸壁給水1立方メートルにつき坂出市が定める水道料金の額に80円を加えた額
上屋A級上屋一般15日までは1日1平方メートルにつき9.00円初日無料
16日以後は1日1平方メートルにつき18.00円 
専用1月1平方メートルにつき230.00円 
B級上屋一般15日までは1日1平方メートルにつき7.00円初日無料
16日以後は1日1平方メートルにつき14.00円 
専用1月1平方メートルにつき200.00円 
C級上屋一般15日までは1日1平方メートルにつき5.50円初日無料
16日以後は1日1平方メートルにつき10.50円 
専用1月1平方メートルにつき180.00円 
野積場一般舗装15日までは1日1平方メートルにつき4.30円初日無料
16日以後は1日1平方メートルにつき7.00円 
未舗装15日までは1日1平方メートルにつき3.00円初日無料
16日以後は1日1平方メートルにつき4.80円 
専用舗装1月1平方メートルにつき160.00円 
未舗装1月1平方メートルにつき110.00円 
  • プレジャーボートとは,遊漁または観光の業に供する船舶以外の船舶で海洋性レクリエーションに使用されるヨット,モーターボート等の小型船舶をいう。
  • 執務時間外における給水設備は,それぞれの使用料の5割増とする。
  • 使用の数量に1トン,1平方メートルまたは1立方メートル未満の端数がある場合は,その端数を1トン,1平方メートルまたは1立方メートルとして計算する。

入港料

坂出港では入港料は徴収していません。

占用料

坂出市が管理する公共港湾施設に構築物を設置する場合の占用料です。

種別区分単位金額(円)
柱類電柱(本柱・支線・支線柱)1年 1本につき870円
その他1年 1本につき870円
地下埋設物口径10センチメートル未満1年 1メートルにつき100円
口径10センチメートル以上1年 1メートルにつき200円
架空管口径10センチメートル未満1年 1メートルにつき720円
口径10センチメートル以上1年 1メートルにつき1,440円
軌道類簡易軌道1月 1平方メートルにつき125円
荷役機械用地1月 1平方メートルにつき135円
その他用地1月 1平方メートルにつき90円
  • 上表にかかわらず,野積場と同様の用途により占用する場合は,野積場の使用料によるものとする。
  • 占用の数量に1メートルまたは1平方メートル未満の端数がある場合は,その端数を1メートルまたは1平方メートルとして計算する。
  • 徴収する料金の額に,10円未満の端数を生じたときは,その端数を10円に切り上げる。
  • 1件の料金の合計額が100円未満の場合は,これを100円として徴収する。

港湾施設(岸壁)の利用について

坂出市管理の港湾施設(公共岸壁)に船舶等を係留したい場合は,事前に港務所へご連絡ください。
 坂出市港務所
 Tel 0877-46-2518 Fax 0877-46-2505