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予防接種による健康被害救済制度について

印刷用ページを表示する更新日:2024年4月1日更新

予防接種による健康被害救済制度について

  1. 定期の予防接種によって引き起こされた副反応により,医療機関での治療が必要になったり,生活に支障がでるような障がいを残すなどの健康被害が生じた場合には,予防接種法に基づく補償(予防接種健康被害救済制度)を受けることができます。
  2. 健康被害の程度等に応じて,医療費,医療手当,障がい児養育年金,障がい年金,死亡一時金,葬祭料の区分があり,法律で定められた金額が支給されます。死亡一時金,葬祭料以外については,治療が終了するまたは障がいが治癒する期間まで支給されます。
  3. ただし,その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか,別の要因(予防接種をする前あるいは後に生じた感染症あるいは別の原因等)によるものなのか因果関係を,予防接種・感染症医療・法律等,各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し,予防接種によるものと認定された場合に補償を受けることができます。
  4. 予防接種法に基づく定期の予防接種として定められた期間を外れて接種を希望する場合,予防接種法に基づかない接種(任意接種)として取り扱われます。その接種で健康被害を受けた場合は,独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済(医薬品副作用被害救済制度)を受けることができますが,予防接種法に比べて救済の額が概ね2分に1(医療費・医療手当・葬祭料については同程度)となっています。

※ 給付申請の必要が生じた場合には,診察した医師,坂出市けんこう課へご相談ください。

   各救済制度の詳細については下記の内容をご確認ください。

  <予防接種健康被害救済制度に係る救済請求の場合>

       厚生労働省ホームページ<外部リンク>

  <医薬品副作用被害救済制度に係る救済請求の場合>

   PMDAホームページ<外部リンク>