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予防接種に関する注意事項

印刷用ページを表示する更新日:2013年4月1日更新

一般的注意

 予防接種は体調のよい時に受けるのが原則です。日頃から保護者のかたはお子様の体質,体調など健康状態によく気を配ってください。そして,気にかかることがあれば,あらかじめ主治医や坂出市けんこう課にご相談ください。
 安全に予防接種を受けられるよう,保護者のかたは,以下のことに注意の上,当日に予防接種を受けるかどうか判断してください。

  1. 当日は,朝からお子様の状態をよく観察し,ふだんと変わったところのないことを確認しましょう。予防接種を受ける予定であっても,体調が悪いと思ったら主治医に相談の上,接種をするかどうか判断するようにしましょう。 
  2. 受ける予定の予防接種について,坂出市からの通知やパンフレットをよく読んで,必要性や副反応についてよく理解しましょう。わからないことは,接種を受ける前に接種医に質問しましょう。
  3. 母子健康手帳は必ず持って行きましょう。
  4. 予診票〈接種券〉は,接種医への大切な情報です。責任もって記入するようにしましょう。
  5. 接種を受けるお子様の日頃の健康状態をよく知っている保護者のかたが同伴しましょう。
 なお,予防接種の効果や副反応などについて理解した上で,接種に同意したときに限って接種が行なわれます。

予防接種を受けることができないお子様

  1. 明らかに発熱(通常37.5℃以上をいいます。)をしているお子様
  2. 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかなお子様
    急性で重症な病気で薬をのむ必要のあるお子様は,その後の病気の変化もわからないことから,その日は接種を受けないのが原則です。
  3. その日に受ける予防接種の接種液に含まれる成分で,アナフィラキシーを起こしたことがあることが明らかなお子様
      「アナフィラキシー」というのは通常接種後約30分以内に起こるひどいアレルギー反応のことです。汗がたくさん出る・急に顔が腫れる・全身にひどいじんましんが出るほか,はきけ,嘔吐, 声が出にくい,息苦しいなどの症状に続きショック状態になるようなはげしい全身反応のことです。
  4. BCG接種の場合においては,予防接種、外傷などによるケロイドが認められるお子様
  5. 予防接種を受けようとする病気に既にかかったことがあるお子様,または,現在かかっているお子様
  6. その他,医師が不適当な状態と判断した場合
      上の1~5に入らなくても医師が接種不適当と診断した時は,予防接種を受けることはできません。

予防接種を受ける際に注意を要するお子様

 お子様が以下に該当すると思われる保護者は,主治医がいる場合には必ず前もってお子様を診てもらい,予防接種を受けてよいかどうかを判断してもらいましょう。
 受ける場合には,その医師のところで接種を受けるか,あるいは診断書または意見書をもらってから予防接種を受けるようにして下さい。

  1. 心臓病,腎臓病,肝臓病,血液の病気や発育障がいで治療を受けているお子様
  2. 予防接種で,接種後2日以内に発熱のみられたお子様及び発しん,じんましんなどのアレルギーと思われる異常がみられたお子様
  3. 過去にけいれん(ひきつけ)を起こしたことがあるお子様
    けいれん(ひきつけ)の起こった年齢,その時熱があったか,熱がなかったか,その後起こっているか,受けるワクチンの種類などで条件が異なります。必ず,主治医と事前によく相談しましょう。
  4. 過去に免疫不全の診断がなされているお子様及び近親者に先天性免疫不全症のかたがいるお子様
  5. ワクチンにはその製造過程において培養に使う卵の成分,抗生物質,安定剤などが入っているものがあるのでこれらにアレルギーがあるといわれたことのあるお子様
  6. BCG接種の場合においては,家族に結核患者がいて長期に接触があった場合など,過去に結核に感染している疑いのあるお子様

予防接種を受けた後の一般的注意事項

  1. 予防接種を受けたあと30分間程度は,医療機関でお子様の様子を観察するか,医師とすぐに連絡をとれるようにしておきましょう。急な副反応が,この間におこることがあります。
  2. 接種後,生ワクチンでは4週間,不活化ワクチンでは1週間は副反応の出現に注意していきましょう。
  3. 接種部位は清潔に保ちましょう。入浴は差し支えありませんが,注射部位をこすることはやめましょう。
  4. 当日は,はげしい運動は避けましょう。
  5. 接種後,接種部位の異常な反応や体調の変化があった場合は,速やかに医師の診察を受けましょう。

予防接種による健康被害救済制度について

  1. 定期の予防接種によって引き起こされた副反応により,医療機関での治療が必要になったり,生活に支障がでるような障がいを残すなどの健康被害が生じた場合には,予防接種法に基づく補償を受けることができます。
  2. 健康被害の程度等に応じて,医療費,医療手当,障がい児養育年金,障がい年金,死亡一時金,葬祭料の区分があり,法律で定められた金額が支給されます。死亡一時金,葬祭料以外については,治療が終了するまたは障がいが治癒する期間まで支給されます。
  3. ただし,その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか,別の要因(予防接種をする前あるいは後に生じた感染症あるいは別の原因等)によるものなのか因果関係を,予防接種・感染症医療・法律等,各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し,予防接種によるものと認定された場合に補償を受けることができます。
  4. 予防接種法に基づく定期の予防接種として定められた期間を外れて接種を希望する場合,予防接種法に基づかない接種(任意接種)として取り扱われます。その接種で健康被害を受けた場合は,独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済を受けることができますが,予防接種法に比べて救済の額が概ね2分に1(医療費・医療手当・葬祭料については同程度)となっています。
※ 給付申請の必要が生じた場合には,診察した医師,坂出市けんこう課へご相談ください。