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人工透析などの治療をうけるとき(特定疾病)

印刷用ページを表示する更新日:2016年6月10日更新
下記(1)~(3)の疾病で,お支払いいただく1か月の自己負担額は10,000円までです。ただし,70歳未満で人工透析を受ける高額療養費の所得区分がア,イのかたの自己負担限度額は,20,000円(月額)までです。

(1) 人工透析を必要とする慢性腎不全
(2) 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第7因子障害または先天性血液凝固第4因子障害(いわゆる血友病)
(3) 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み,厚生労働大臣の定める,血液凝固因子製剤の投与を原因とするHIV感染症に関する医療を受けているものに限る。)
「特定疾病療養受療証」には有効期限があります。