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国民健康保険・後期高齢者医療制度の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染したときまたは感染が疑われるとき(傷病手当金の支給)

印刷用ページを表示する更新日:2023年3月31日更新

新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金の支給について

 坂出市国民健康保険または香川県後期高齢者医療広域連合の被保険者のうち,被用者(給与等の支払いを受けているかた)が新型コロナウイルス感染症に感染し,または発熱等の症状があるなど感染が疑われ,その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)について,傷病手当金を支給します。

※支給を受けるためには申請が必要です。申請する場合は,必ず事前に電話でお問い合わせください。

※適用期間が令和5年5月7日まで延長されました。

※令和5年5月8日以降の感染については対象外となります。

対象者

 以下のすべての条件を満たすかたです。

(1)坂出市国民健康保険または香川県後期高齢者医療広域連合の被保険者であること。

(2)給与等の支払いを受けている被用者であること。

(3)新型コロナウイルス感染症に感染し,または発熱等の症状があり感染が疑われ,その療養のために労務に服することができなかった期間があること。

(4)労務に服することができなかった期間において就労を予定していた日があり,その給与等の全部または一部の支払いを受けることができないこと。

以下の場合は支給の対象になりません

  • 個人事業主は対象となりません。
  • 新型コロナウイルス感染症に感染しておらず,感染が疑われる発熱等の症状はないが,濃厚接触の疑いがあるため出勤を自粛したまたは自宅待機を命じられた場合は対象となりません。
  • 新型コロナウイルス感染症による後遺症で,労務に服すことができなかった期間は対象となりません。

支給対象期間

 療養のために労務に服することができなかった日から起算して3日を経過した日から,労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日数

支給額

 (直近の継続した3か月間の給与収入の合計金額 ÷ 就労日数) × 2/3 × 日数

※労務に服することができなかった期間でも,給与等(休業手当を含む。)の全部または一部を受け取ることができる場合には傷病手当金は支給されません。ただし,その受け取ることのできる給与等の額が,上記で算定される傷病手当金の支給額よりも少ないときはその差額を支給します。

適用期間

 令和2年1月1日から令和5年5月7日までに感染し,療養のために労務に服することができない期間

 ※ただし,入院の継続などにより勤務できない場合は,傷病手当金の支給を始めた日から最長1年6か月まで

 ※時効:労務不能であった日ごとに、その翌日から起算して2年で時効になります。手続きがまだの方はお早めに申請ください。

 ※令和5年5月8日以降の感染については対象外となります。

申請方法

 上記の支給の対象に当てはまるかたにつきましては,まずは電話にてけんこう課にご連絡をお願いします。

 状況について確認させていただき,支給のための申請書をお送りいたします。

 事業主や医療機関の証明をとっていただき,申請書をご提出ください。

 ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、原則郵送での申請をお願いします。

 ※香川県後期高齢者医療広域連合の被保険者のかたは,香川県後期高齢者医療広域連合の傷病手当金(新型コロナウイルス感染症関連)<外部リンク>もご参考にしてください。