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令和6年4月1日以降の新型コロナワクチン接種について

印刷用ページを表示する更新日:2024年4月1日更新

 

令和6年4月1日以降の新型コロナワクチン接種について

新型コロナワクチンの全額公費による接種は令和6年3月31日で終了しました。令和6年4月1日以降は、定期接種または任意接種として新型コロナウイルスワクチンの接種が可能です。いずれも費用は原則有料となります。※接種を受ける努力義務や自治体からの接種勧奨の規定はありません。

   (参考)

    厚生労働省「新型コロナワクチンQ&A」より

          Q.令和6年(2024年)4月以降の新型コロナワクチンの接種は有料となるのですか。<外部リンク>

         Q.令和6年(2024年)3月31日までに新型コロナワクチンの初回接種を終了できない場合はどうなりますか。<外部リンク>

定期接種の対象となるかた

(1)65歳以上のかた

(2)60歳から64歳で対象となるかた(※)

(※)60~64歳で心臓、腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限されるかた、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能なかた   

定期接種の時期と費用

時期:秋冬(年に1回。新型コロナの重症化予防を目的)

費用:原則有料(詳細については、決まり次第お知らせいたします。)

定期接種の対象とならないかた・定期接種の時期以外で接種したいかた(任意接種)

齢や時期を問わず、任意接種として、自費(全額有料)で接種を受けていただくことができます。

予防接種健康被害救済制度

予防接種では健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことはできないことから、救済 制度が設けられています。詳細については予防接種健康被害救済制度についてをご確認ください。

<令和6年4月以降のコロナワクチン接種に係る救済制度の取扱いについて>

file://fredirect/UserData$/a-miyatake/Desktop/001223621.pdf