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新型コロナウイルスワクチン接種

印刷用ページを表示する更新日:2025年9月1日更新

 

新型コロナウイルスワクチン接種

 予防接種は、感染予防や特に重症化予防に有効とされていますので、ぜひこの機会にワクチン接種を行いましょう。

 予防接種を受ける際には、予診票<接種券>、新型コロナウイルスワクチン​予防接種済証をお待ちのうえ接種してください。なお、接種場所は、香川県内の広域予防接種医療機関で接種ができますが、一部接種をうけられない医療機関もありますので、ご不明な場合はけんこう課へお問い合わせください。

接種対象者

(1)65歳以上のかた

(2)60歳から65歳未満のかたで、心臓、腎臓または呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障がいを有するかた及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障がいを有するかた

接種回数

1回

他の予防接種との間隔

 新型コロナウイルスワクチンとその他の予防接種(インフルエンザや高齢者肺炎球菌ワクチン等)とは、特に間隔を空ける必要はないとされています。接種の際には、医療機関にご相談の上、ご接種ください。

接種期間

令和7年10月1日~令和8年3月31日

接種費用

4,500円

※市県民税非課税世帯のかたおよび生活保護世帯のかたは無料で接種できます。接種前に必ず市へ申請してください。接種後の場合、対応は致しかねます。

 ​市県民税非課税世帯のかた:けんこう課14番窓口へ、予診票<接種券>および市県民税非課税確認申請書をお持ちの上お越しください。

 生活保護世帯のかた:ふくし課で証明を受けた後、予診票<接種券>をお持ちの上、けんこう課14番窓口へお越しください。

予防接種健康被害救済制度

 予防接種では健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことはできないことから、救済 制度が設けられています。詳細については予防接種健康被害救済制度についてをご確認ください。

<令和6年4月以降のコロナワクチン接種に係る救済制度の取扱いについて>

file://fredirect/UserData$/a-miyatake/Desktop/001223621.pdf