交通事故にあって国保を使うとき
印刷用ページを表示する更新日:2020年10月1日更新
交通事故や第三者からの傷害を受けたとき,届出により国保で医療を受けることができます。本来,治療費は,加害者が負担するものですが,一時的に国保が負担し,かかった医療費は加害者へ請求します。
必ず,示談の前に国保へ届け出をしてください。
届出に必要なもの
- 国民健康保険被保険者証
- 印かん(認印可)
- 警察署の発行した事故証明書の写し(事故証明書が「物件事故」となっている場合には,改めて人身事故証明書入手不能理由書 [PDFファイル/218KB]が必要です。)
- 示談が成立している場合は示談書の写し
- 下記の届出様式((1)(2)のどちらでも使用できます)
(1)届出様式(坂出市国保の様式)
第三者行為による届出等様式 [PDFファイル/339KB] / 記入例 [PDFファイル/357KB]
(2)届出様式(損害保険会社との覚書様式)
「交通事故に係る第三者行為による傷病届等の提出に関する覚書」に基づく提出書類の様式(覚書様式)も使用することができます。損害保険会社の皆さまにおかれましては,国保被保険者の届出にご協力いただきますようお願いいたします。
第三者行為による届出書等【覚書様式】 [PDFファイル/223KB]
第三者行為による届出書等【覚書様式】 [Excelファイル/68KB]
※交通事故証明書が入手不能の場合には以下が必要です。
交通事故証明書入手不能理由書 [Excelファイル/29KB]
申請先
本庁舎1階けんこう課11番窓口