坂出市幸せはこぶコウノトリ応援事業(保険適用後の特定不妊治療に対する新たな助成制度)
不妊治療の新しい助成制度「坂出市幸せはこぶコウノトリ応援事業(生殖補助医療費助成事業)」について
!!令和5年1月1日より助成限度額の一部を改定しました!!
詳しくは下記「3.診療イメージと助成額」を参照ください。
令和4年4月より,不妊治療が保険適用となり,これまで実施していた「坂出市特定不妊治療助成事業」は終了となりました。(令和3年度から年度をまたいだ治療のみ経過措置があります)
しかし,保険適用後,治療の内容によっては従来より自己負担額が増加する場合があることなどから,不妊治療を受けているかたの経済的負担を軽減するため,また少子化対策の一環として,体外受精や顕微授精の生殖補助医療にかかる費用のうち,保険診療の自己負担分(3割相当)や保険診療外治療費について,新たに市独自の助成制度「坂出市幸せはこぶコウノトリ応援事業(生殖補助医療費助成事業)」を開始することになりました。令和4年4月1日以降に治療開始した生殖補助医療を対象に,令和4年10月3日(月曜日)より受付を開始します。
※保険適用で治療を開始予定の方で,治療費が高額になることが分かっている場合,事前に各公的医療保険から「限度額適用認定証」の交付を受けておくことをおすすめします。医療機関の窓口で提示することにより,1か月の窓口の支払額が自己負担限度額までに抑えられます。限度額適用認定証を利用しなかった場合,高額療養費制度等により返還される金額を差し引く必要があるため,支給までにお時間をいただく場合があります※
※タイミング法・人工授精等の一般不妊治療は対象外です※
1.対象者
次の要件のすべてを満たす夫婦が対象です。
- 生殖補助医療(体外受精・顕微授精)以外の治療法によっては妊娠の見込みがない,またはその見込みが極めて少ないと医師に診断されたものであること
- 夫婦(事実婚(*)含む)ともに坂出市に住所を有し,治療の終了日および申請時に坂出市に住所を有するものであること(ただし単身赴任等特別な事情を除く) (*)対象となる事実婚関係は,夫婦それぞれに法律上の配偶者が無く,且つ,住民票上同一世帯であるか,同一世帯でないことに理由が必要です。
- 本人および配偶者に課された本市の市税の滞納がないこと
- 初回の助成にかかる治療開始日における妻の年齢が43歳未満のものであること
- 治療するものが医療保険各法による医療保険の被保険者,組合員または被扶養者であること
2.対象となる治療
令和4年4月1日以降に治療を開始した治療区分AからFの生殖補助医療【体外受精・顕微授精】が対象です。
なお,下記の医療機関で実施した生殖補助医療を対象とします。
(1)先進医療(*)の場合
保険診療と併用可能な先進医療の実施医療機関として届出または承認を受けている医療機関で受けたもの
(2)保険外診療(自費診療)の場合
日本産婦人科学会登録施設(体外受精・顕微授精・胚移植の登録施設)である医療機関で受けたもの
*「先進医療」とは,保険外の先進的な医療技術として認められたもので,保険診療と組み合わせて実施することができます。不妊治療に関する「先進医療」は随時追加されることもあります。詳しくは受診される医療機関にご確認ください。
区分 | 内容 |
---|---|
A | 新鮮胚移植を実施 |
B | 冷凍胚移植を実施 |
C | 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施 |
D | 体調不良等により移植のめどが立たず治療終了 |
E | 受精できず,または胚の分割停止,変性,多精子受精などの異常受精等により中止 |
F | 採卵したが,卵が得られない,または状態のよい卵が得られないため中止 |
男性不妊治療を実施(特定不妊治療のため精子を精巣または精巣上体から採取するための手術)※Cの治療を実施した場合は除く |
※男性不妊治療を行った場合は,申請する自己負担額の総額に含めることができます。
※採卵に至らないケース(女性への侵襲的治療のないもの)は助成対象となりません。
※第3者からの精子・卵子または胚の提供による不妊治療,代理母,借り腹による治療は助成対象となりません。
※自己負担額に下記のものは除きます。
・入院時差額ベッド代,食事代,文書料等
・ほかの地方公共団体で助成を受けた同一期間の生殖補助医療費
3.診療イメージと助成額
診療には大きく分けて2種類あり,助成額は下記の通りです。
なお,令和5年1月以降,下記の通り助成限度額を一部改定しています。(令和4年4月1日以降に開始した生殖補助医療を対象)
(1)保険診療(先進医療含む)で受けた治療
自己負担額に対し,治療ABDEは最大5→15万円まで,治療CFは最大2.5→7.5万円の助成
※ただし,高額療養費制度等に該当するかたは,その分を差し引いた額を自己負担分として計算します※
(2)保険外診療(先進医療以外の保険適用外の治療等を併用したため,治療の総額が全額自己負担となったもの)で受けた治療
自己負担額に対し,治療ABDEは最大30万円まで,治療CFは最大10→15万円の助成
【診療のイメージ図と自己負担額】
4.助成回数
・治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満のとき
子ども1人につき,通算6回まで助成
・治療期間の初日における妻の年齢が40歳以上43歳未満のとき
子ども1人につき,通算3回まで助成
※通算の助成回数は,通算1回目の助成認定時における妻の年齢で決定し,固定されます。
※初回(通算1回目)の治療として助成をうけたものよりも前に終了していた治療を,後から申請することはできませんのでご注意ください。
※本事業による助成を受けた後に出産した場合(妊娠12週以降に死産に至った場合を含む),出産前に受けた助成回数をリセットすることができます。
※旧制度(坂出市特定不妊治療費助成事業)で助成を受けた回数は引き継がれません。
5.申請期限
治療が終了した日(1回ごとの治療の終了日)の翌日から起算して,6か月を経過する日までに申請してください。
※令和4年4月~令和4年9月の間に終了した治療については,制度開始当初の経過措置として申請期限を延長し,令和5年3月31日まで申請を受け付けます。
6.申請方法
全員提出 | 1 | 坂出市幸せはこぶコウノトリ応援事業申請書 [PDFファイル/151KB] 見本 ※自署の欄は各自,異なる印を押印してください [PDFファイル/229KB] |
2 | 坂出市幸せはこぶコウノトリ応援事業に係る受診等証明書(保険診療用) [PDFファイル/197KB]または 坂出市幸せはこぶコウノトリ応援事業に係る受診等証明書(保険外診療用) [PDFファイル/147KB] | |
3 | 生殖補助医療に要した費用の領収書(原本)等 (領収書で治療内容が確認できない場合は診療明細等の治療内容がわかる書類を含む) (領収書の返却が必要な場合はコピーをしてお返しします) | |
4 | 治療者の健康保険証の写し | |
5 | 坂出市幸せはこぶコウノトリ応援事業請求書 [PDFファイル/174KB] | |
6 | 債権者登録(変更)申請書 [PDFファイル/105KB] 見本 [PDFファイル/138KB] ※すでに登録済みで振込先に変更がない場合は不要 | |
該当者のみ | 7 | 戸籍謄本(発行から3か月以内のもの) 夫婦が別世帯のもの,事実婚関係にあるもの,出産により助成回数をリセットするものは必要。ただし回数リセットに関しては母子健康手帳の写しでも代用可 |
8 | 住民票の写し(発行から3か月以内のものでマイナンバーの記載がないもの) 夫婦いずれか一方坂出市の住民でない場合必要 | |
9 | 事実婚関係に関する申立書 [PDFファイル/73KB] 見本 [PDFファイル/127KB] 夫婦が事実婚関係にある場合に必要 | |
10 | 限度額認定証(持っている場合)または,マイナポータルからご自身の限度額適用区分が確認できるページの写し 高額療養費支給決定通知書や付加給付金等支給証明書など(該当する場合) 保険適用で治療を受けた場合に,最終的な自己負担額の算定に必要です。 |
7.助成金支払方法
申請書等の内容を審査の上,承認したかたに対し坂出市幸せはこぶコウノトリ応援事業交付決定通知書を送付し,助成金を口座振込で支給します。
【保険診療で治療をされたかた】限度額適用認定証を利用しなかった場合,高額療養費の申請等を済ませていただいたり,市より各保険者等への書面での問い合わせをする事がありますので,決定までにお時間をいただくことがあります。
8.その他
将来,子どもを産み育てることを望む小児・Aya世代のがん患者さん等が将来に希望を持ってがん治療等に取り組めるよう支援するため, 香川県では生殖機能を温存する治療(妊孕(にんよう)性温存治療)および凍結した検体を用いた生殖補助医療(温存後生殖補助医療)に要する費用の一部を助成しています。
香川県ホームページ:https://www.pref.kagawa.lg.jp/kodomokatei/sanka-iryo/shouniaya.html<外部リンク>