後期高齢者医療制度のその他の給付
印刷用ページを表示する更新日:2025年9月8日更新
次に該当する場合は、けんこう課後期高齢者医療担当窓口で手続きしてください。
人工透析などの治療を受けるとき (特定疾病)
長期にわたり継続して著しく高額な治療が必要となる疾病があるかたは、申請により限度額が1万円となる「後期高齢者医療特定疾病療養受療証」を交付します。
該当する疾病は次のとおりです。
- 人工透析を必要とする慢性腎不全
- 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または先天性血液凝固第9因子障害(いわゆる血友病)
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。)
手続きに必要なもの
- 後期高齢者医療資格確認書
- 医師の意見書
いったん全額自己負担したとき (療養費)
次のような場合の医療費は、いったん全額を本人が支払いますが、あとから申請を行い、認められると自己負担額以外が療養費として支給されます。
- やむを得ず資格確認書を持たないで診療を受けたときや保険診療を扱っていない医療機関で診療を受けたとき
- 海外渡航中に治療を受けたとき(治療目的の渡航は除く)
- 骨折・脱臼などで、保険診療を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
- お医者さんの指示でコルセットなどの治療用装具をつくったとき
- お医者さんの同意を得て、あんま・マッサージ、はり・灸などの診療を受けたとき
- 緊急の手術や重病など、やむを得ない理由により、お医者さんが認めた入院、転院をする場合で、救急車での搬送が困難な移送となったとき(通院や遠方からの転院など、一時的、緊急とは認められない場合については、支給の対象外)
手続きに必要なもの
- 後期高齢者医療資格確認書
- 本人名義の銀行(ゆうちょ含む)・信用金庫・農協・漁協等の通帳
- 添付書類(種類により添付書類が異なりますので、お問い合わせください)
交通事故等にあったとき (第三者行為による傷病)
交通事故など、第三者の行為によってけがをして、後期高齢者医療制度で治療を受けるときは、必ずけんこう課後期高齢者医療担当窓口へ届け出をしてください。
届け出は法律で義務づけられています。治療終了後で、届け出をしていないかたは、早急に手続きをお願いします。
手続きに必要なもの
- 印鑑
- 交通事故証明書(自動車安全運転センター交付のもの。写しでも可)
- 第三者行為(交通事故等)による傷病届などの書類(後期高齢者医療担当窓口にあります)
死亡したとき (葬祭費)
後期高齢者医療被保険者が亡くなられたときは、葬祭を行ったかた(喪主)に葬祭費(3万円)が支給されます。
手続きに必要なもの
- 亡くなられたかたの後期高齢者医療資格確認書
- 亡くなられたかたの後期高齢者医療特定疾病療養受療証(交付されているかたのみ)
- 喪主をしたことがわかる書類1点(会葬礼状、葬儀の領収書、火葬許可証いずれか)
- 相続人代表者のかたの印鑑
- 相続人代表者や喪主のかたの通帳