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後期高齢者医療制度の資格異動

印刷用ページを表示する更新日:2025年9月8日更新

 次に該当する場合は、けんこう課後期高齢者医療担当窓口で手続きしてください。

75歳になったとき

 75歳になると、国民健康保険や被用者保険の資格を喪失し、自動的に後期高齢者医療制度に加入することになりますので、加入の届出は不要です。

 ただし、被用者保険(協会けんぽ、船員保険、組合健保、共済組合など)の被保険者本人またはその被扶養者が後期高齢者医療制度の被保険者となる場合は、勤務先等を通じ被用者保険の資格喪失などの届出が必要となることがあります。

 また、被用者保険の被保険者本人が後期高齢者医療制度の被保険者となると、75歳未満の被扶養者のかたは、国民健康保険やほかの家族の被用者保険などに加入することになりますので、それぞれ加入する予定の健康保険で必要な手続きを行ってください。

資格確認書について

 75歳の誕生日の前月中旬に、香川県後期高齢者医療広域連合より特定記録郵便で「後期高齢者医療資格確認書」が送られますので、誕生日から受け取った資格確認書をお使いください。

保険料について

 後期高齢者医療保険料は、誕生月より賦課され、通常、誕生月の翌々月に坂出市より通知書が送られます。納付については、しばらくは特別徴収(年金天引き)ではなく、普通徴収(納付書納付)となります。口座振替を希望される場合、今まで国民健康保険税などを引き落としされているかたであっても、新たに手続きが必要となります。

障がい認定により加入するとき(65歳から74歳のかた)

 一定の障がいのあるかたは、本人の申請に基づき、香川県後期高齢者医療広域連合の認定を受けた場合、65歳より後期高齢者医療制度に加入することができます。

 なお、75歳になるまでの間、将来に向かって申請を取り下げることができます(撤回の届出が必要)。

認定を受けられる障がいの程度

  • 国民年金法等障がい年金証書:1、2級
  • 身体障がい者手帳:1、2、3級および4級の一部
  • 精神障がい者保健福祉手帳:1、2級
  • 療育手帳:(A)、A

手続きに必要なもの

  • 身体障がい者手帳など障がい内容を確認できるもの
  • 本人確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカードまたは資格確認書)
  • 受給資格者証(福祉医療を受給されているかた)
  • 特定疾病療養受療証(お持ちのかた)

死亡したとき

 後期高齢者医療被保険者が亡くなられたときは、資格確認書などを返却してください。

 また、葬祭を行ったかた(喪主)に葬祭費(3万円)が支給されます。

手続きに必要なもの

  • 亡くなられたかたの後期高齢者医療資格確認書
  • 亡くなられたかたの後期高齢者医療特定疾病療養受療証(交付されているかたのみ)
  • 喪主をしたことがわかる書類1点(会葬礼状、葬儀の領収書、火葬許可証いずれか)
  • 相続人代表者のかたの印鑑
  • 相続人代表者や喪主のかたの通帳

坂出市内で住所を変更したとき

 後期高齢者医療被保険者が市内で転居したときは、住所を変更する必要があります。

手続きに必要なもの

  • 後期高齢者医療資格確認書
  • 後期高齢者医療特定疾病療養受療証(交付されているかたのみ)

坂出市外へ転出するとき

 坂出市から転出するときは、資格確認書などを返却してください。

 また、県外へ転出する場合は、転出先で負担区分等証明書が必要となりますので、申請してください。

手続きに必要なもの

  • 後期高齢者医療資格確認書
  • 後期高齢者医療特定疾病療養受療証(交付されているかたのみ)

坂出市へ転入するとき

 坂出市外から転入してきた後期高齢者医療被保険者のかたには、資格確認書を交付します。

手続きに必要なもの

  • 前住所地で発行された後期高齢者医療負担区分等証明書(県外から転入する場合のみ)