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高額医療・高額介護合算療養費

印刷用ページを表示する更新日:2020年5月7日更新

 1年間に支払った医療費と介護サービスを利用したときの自己負担額を合わせた金額(※1)が高額になり,次の自己負担限度額を超えた場合(※2),申請すると超えた金額が払い戻されます。
 1か月の自己負担が高額になった場合,医療費は「高額療養費」,介護サービス費は「高額介護サービス費」の申請により,払い戻しを受けてください。

※1 医療保険・介護保険の自己負担額のいずれかが0円である場合は対象外です。また,入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みません。
※2 限度額を超えた金額が,500円を超えた場合に限ります。

合算対象期間

前年8月1日~7月31日の1年間

医療と介護を合計した自己負担限度額(年額)

70歳未満の人の場合

所得区分 限度額
所得※が901万円超の世帯

212万円

所得※が
600万円~901万円以下の世帯

141万円

所得※が
210万円~600万円以下の世帯

67万円

所得※が
210万円以下の世帯

60万円

市県民税非課税世帯

34万円

※ 所得とは,前年の総所得金額から基礎控除33万円を差し引いた額です。

70歳以上の人の場合

平成30年8月より,現役並み所得者の限度額が変更になっています。

所得区分

対象者の要件

限度額

現役並み
所得者

現役並み(3)

課税所得690万円以上

同一世帯に市県民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる世帯のかた。
ただし,次のいずれかに該当する世帯のかたは申請すると所得区分「一般」となり,2割負担(昭和19年4月1日以前生まれの人は1割負担)となります。
(ア)70歳以上の人が1人で,収入383万円未満のとき。
(イ)70歳以上の人が2人以上で,収入の合計が520万円未満のとき。
(ウ)70歳以上の人が1人で,同一世帯に国保から後期高齢者医療制度に移行したかたがおり,収入の合計が年収合計520万円未満のとき
212万円

現役並み(2)

課税所得380万円以上

141万円

現役並み(1)

課税所得145万円以上

67万円
一 般

現役並み所得者,低所得者(1)・(2)以外の世帯のかた。

※市県民税課税所得が145万円以上であっても,次のいずれにも該当する場合は,「一般」になります。
(ア)同一世帯に昭和20年1月2日以降に生まれた人がいるとき。
(イ)同一世帯の70歳以上の国保被保険者の基礎控除(33万円)後の総所得金額の合計が210万円以下のとき。
56万円
低所得者(2) 同一世帯内の世帯主(擬制世帯主も含む)および国保被保険者全員が市県民税非課税であり,収入が「低所得者(1)」より多い世帯のかた。 31万円
低所得者(1) 同一世帯内の世帯主(擬制世帯主も含む)および国保被保険者全員が市県民税非課税であり,世帯全員の所得(年金所得は控除額を80万円として計算)が0円になる世帯のかた。 19万円

申請の手続きについて

申請のお知らせの送付

 支給の対象となるかたには,2月~3月ごろに申請のお知らせを送付します。届きましたら,その通知書および申請に必要なものを持って,市けんこう課まで申請してください。
 ただし,次のかたは,申請のお知らせができない場合があります。
  ・他の市町村から転入されたかた
  ・他の医療保険から国民健康保険に移られたかた

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 印かん(認印可)
  • 世帯主および介護サービス受給者本人の振込先
  • 自己負担額証明書(計算期間内に転入されたかたや他の医療保険から加入されたかたは,前の医療保険,介護保険にて自己負担額証明書の交付を受けください。)

申請先

本庁舎1階けんこう課11番窓口

申請の流れ

  1. 市けんこう課にて「高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」を提出します。なお,介護保険(かいご課)への申請は,この申請で兼ねています。
  2. 国民健康保険から介護保険へ通知し,介護保険の自己負担額と合算し,支給額の計算をします。
  3. 支給額が決定し,介護保険(かいご課)と国民健康保険(けんこう課)から,それぞれ別に支給されます。