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高額療養費の支給申請手続の簡素化

印刷用ページを表示する更新日:2024年3月22日更新

 これまで、高額療養費の支給申請手続については、診療月ごとに申請書を提出いただく必要がありましたが、令和6年4月からは、簡素化の申し出をしていただくことで、提出日以降に発生した高額療養費の申請手続が不要となります。

 

簡素化の手続方法

 令和6年4月以降に高額療養費支給申請手続を行う際に、通常の高額療養費支給申請書に合わせて「国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申出書兼同意書」(以下、申出書)を提出してください。

簡素化後の支給について

 簡素化を申し出た翌月以降、高額療養費の支給対象になった場合は、自動的に指定の口座に振込がされます。なお、振込前には、「高額療養費支給決定通知書」をお送りしますので、入金額および入金日等をご確認ください。

簡素化の要件および同意事項

⑴簡素化の対象

 ・国民健康保険税に滞納がない世帯であること  

⑵次の場合、簡素化を解除します。

 ・国民健康保険税に滞納が発生した場合

 ・医療費の一部負担金の未払いが判明した場合

 ・世帯主が死亡または変更した場合

 ・世帯の国民健康保険加入者が全員資格喪失した場合

 ・指定した振込口座に高額療養費の振込ができなくなった場合

 ・申請書および申出書の内容に偽りその他の不正があった場合

 ・市長が必要と認めた場合

⑶その他

 ・高額療養費の支給事務に必要な医療費等の情報(一部負担金支払いについて等)を坂出市から医療機関に照会する場合があります。 

 ・一部負担金に未払いが発生した場合は、坂出市に連絡してください。高額療養費支給後に、一部負担金未払いが判明した場合は、坂出市に返還していただきます。

 ・支給済みの高額療養費が審査等により減額となった場合は、差額を返還していただきます。

 ・簡素化が解除されたことの通知は行いません。解除された場合、診療月ごとに高額療養費の申請が必要になります。簡素化を希望する場合は、再度、申出書の提出が必要です。

 ・簡素化が適用されている公費負担医療や医療費助成制度等の受給権者において、高額療養費が生ずる場合、公費負担医療分等を返還する必要が生じますが、原則として、その全額または一部を振り替えることに同意します。

 ・特定給付対象療養の対象者は、支払い日の翌日から2年間は領収書を保管してください。

 ※国民健康保険法施行令第29条の2第1項第2号に規定されている公費負担医療制度(自立支援医療等)のこと。