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骨髄等移植ドナー支援制度

印刷用ページを表示する更新日:2023年8月25日更新

骨髄等提供支援事業助成金について

 白血病や再生不良性貧血など正常な造血が行えなくなった患者さんには,骨髄移植が有効な治療方法です。しかしながら,骨髄移植を成功させるためには,主に白血球の型(Hla)が一致することが必要であり,それらが一致する確率は数百人から数万人に一人の確率と言われています。

 そういった中,一人でも多くの骨髄提供者(以下,「ドナー」という。)に協力が得られるよう「ドナー」と「ドナーが勤務する事業所」に対し,補助制度を整え,ドナーが骨髄提供しやすい社会環境の整備を行いました。

 つまりこの制度は,白血球や再生不良性貧血など正常な造血が行えなくなった患者さんを支援するためのものです。

 助成対象者

(1)骨髄等の提供時に市内に住所を有する者であって,バンク(※)が実施する骨髄等バンク事業において骨髄等の提供が完了し,これを証明する書類の交付を受けた者

 ※バンクとは,「公益社団法人日本骨髄バンク」のこと。

(2)助成対象ドナーがバンクが証明する書類の交付を受けた日を基準として,6か月以上勤務する市内事業所

 助成金額

(1)骨髄等の提供行為1回に対して10万円/回(年度内1回の申請に限る)

(2)ドナーが勤務する事業所に対し,5万円/回・人(年度内に同一ドナー分として1回が上限)

 申請に必要な物

(1)助成金の交付を受ける際には,骨髄等提供支援事業助成金交付申請書(ドナー用)(様式第1号と誓約および同意書)または骨髄等提供支援事業助成金交付申請書(事業所用)(様式第2号と誓約および同意書)に,次に掲げる書類を添えて,骨髄等提供完了日から90日以内に申請してください。ただし,市長がやむを得ないと認めた場合は,この限りではありません。

 ・骨髄等の提供行為を行った際,市内に住所を有することが確認できる書類(助成対象ドナーに限る)

 例)住民票または運転免許証のコピー

 ・バンクが骨髄等の提供を完了したことを証明できる書類(助成対象ドナーに限る)

 ・助成対象ドナーとの雇用関係を証明できる書類(事業所に限る)

 ・その他市長が必要と認める書類

(2)助成金の交付決定を受けた者が,助成金の交付を受けようとする時には,骨髄等提供支援事業助成金交付請求書 (ドナー用)(様式第4号および債権者登録申請書)または骨髄等提供支援事業助成金交付請求書(事業所用)(様式第5号および債権者登録申請書)を提出してください。

    様式第1号と誓約および同意書 [PDFファイル/106KB]

    様式第2号と誓約および同意書 [PDFファイル/104KB]

    様式第4号および債権者登録申請書 [PDFファイル/148KB]

    様式第5号および債権者登録申請書 [PDFファイル/148KB]

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